「不正指令電磁的記録に関する罪」の版間の差分

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== 不正指令電磁的記録作成等 ==
正当な理由がないのに、人の電子計算機([[コンピュータ]])における実行の用に供する目的で、刑法168条の2第1項各号に掲げる[[電磁的記録]]その他の記録を作成し、または提供した場合、3年以下の[[懲役]]または50万円以下の[[罰金]]に処される(168条の2第1項)。同項各号に掲げられた電磁的記録とは、
#人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
#前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録