「中山間地域」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
14行目:
 
== 中山間地域等直接支払制度 ==
農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するための、[[日本政府|国]]・[[地方自治体]]による支援制度。[[2000年度]]から始まり、2015年度から農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律にもとづく「[[多面的機能支払交付金|日本型直接支払制度]]」の1つに位置づけられた。
 
具体的には、[[地域振興]]立法で指定された地域の傾斜がある等の基準を満たす農用地について、集落等を単位とする協定を締結し5年間農業生産活動等を継続する農業者等に対し、地目([[田]]・[[畑]]・[[草地]]・[[採草放牧地]])と傾斜等の区分に応じて一定額が交付される<ref>[http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_about/pdf/h28_pamph.pdf 農林水産省「中山間地域等直接支払制度 第4期対策」]</ref>。
 
なお、以下のような場合、交付額が加算される。