「野焼き」の版間の差分
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田畑などで行われる作物残渣の野焼きは、[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律]](廃掃法)において、焼却禁止の例外とされるが、生活環境への影響のいかんにより、[[直罰]]規定(行為を罰する規定)と[[間接罰]]規定(命令違反を罰する規定)の2段階で規制される。このほか[[青森県]]や[[秋田県]]など一部の[[地方公共団体]]では、[[条例]]によって別途に規制を加えている<ref name="MOE-notice-air-1803273" />。
* 直罰規定
* 間接罰規定
* 罰則:平成以降、不法焼却の厳罰化が進められており<ref>{{Cite web|url=http://www.city.oita.oita.jp/o144/shigotosangyo/jigyokegomi/1085025711456.html|title=野外焼却は禁止です!|publisher=大分市|date=2014-9-12|accessdate=2019-11-6}}</ref>、未遂罪<ref>{{Egov law|345AC0000000137|廃掃法}} 25条第2項</ref>(点火など<ref>{{Citation|和書|url=https://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html|title=平成30年3月30日環循規発第18033028号 行政処分の指針について(通知)|publisher=環境省|date=2018-3-30|page=44|quote=行為者が廃棄物を燃焼させるべく、焼却行為に着手した時点で、不法焼却の実行の着手があったものとして、不法焼却未遂罪に該当するものと考えられること。具体的な行為類型としては、直接廃棄物に点火したが廃棄物が独立して燃焼するに至らなかった場合、廃棄物を燃焼する目的で媒介物に着火した場合、焼却する目的で廃棄物にガソリンを散布した場合等が考えられること。}}</ref>)や、目的罪(収集・運搬)<ref name="haisouhou-26-1-6">{{Egov law|345AC0000000137|廃掃法}} 26条第1項第6号</ref>も定められる。不法焼却(未遂を含む)や措置命令違反の罰則は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方であり<ref>{{Egov law|345AC0000000137|廃掃法}} 25条</ref>、不法焼却に法人がかかわる場合は3億円以下の罰金が法人に併せて科される<ref name="Haisouhou-32">{{Egov law|345AC0000000137|廃掃法}} 32条</ref>。不法焼却の目的罪の罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方であり<ref name="haisouhou-26-1-6" />、法人がかかわる場合は300万円以下の罰金が法人に併せて科される<ref name="Haisouhou-32" />。▼
▲平成以降、不法焼却の厳罰化が進められており<ref>{{Cite web|url=http://www.city.oita.oita.jp/o144/shigotosangyo/jigyokegomi/1085025711456.html|title=野外焼却は禁止です!|publisher=大分市|date=2014-9-12|accessdate=2019-11-6}}</ref>、未遂罪<ref>{{Egov law|345AC0000000137|廃掃法}} 25条第2項</ref>(点火など<ref>{{Citation|和書|url=https://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html|title=平成30年3月30日環循規発第18033028号 行政処分の指針について(通知)|publisher=環境省|date=2018-3-30|page=44|quote=行為者が廃棄物を燃焼させるべく、焼却行為に着手した時点で、不法焼却の実行の着手があったものとして、不法焼却未遂罪に該当するものと考えられること。具体的な行為類型としては、直接廃棄物に点火したが廃棄物が独立して燃焼するに至らなかった場合、廃棄物を燃焼する目的で媒介物に着火した場合、焼却する目的で廃棄物にガソリンを散布した場合等が考えられること。}}</ref>)や、目的罪(収集・運搬)<ref name="haisouhou-26-1-6">{{Egov law|345AC0000000137|廃掃法}} 26条第1項第6号</ref>も定められる。不法焼却(未遂を含む)や措置命令違反の罰則は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方であり<ref>{{Egov law|345AC0000000137|廃掃法}} 25条</ref>、不法焼却に法人がかかわる場合は3億円以下の罰金が法人に併せて科される<ref name="Haisouhou-32">{{Egov law|345AC0000000137|廃掃法}} 32条</ref>。不法焼却の目的罪の罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方であり<ref name="haisouhou-26-1-6" />、法人がかかわる場合は300万円以下の罰金が法人に併せて科される<ref name="Haisouhou-32" />。
==== 行政による対応 ====
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