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この語はドイツ語の ''Rechtssatz'' の訳語であるところ、''Rechtssatz'' という語はその概念の成立過程を考慮して直訳すると「権利命題」という意味であり、冒頭に掲げた狭義の意味を表現するものとして用いられるようになる。
 
== 法規概念の機能 ==
法規という概念は、[[立法]]の中核概念を構成するものとして位置づけられることが多い。つまり、[[三権分立]]の下では、法規の定立作用に関する権限は原則として[[議会]]が有し、その際の法形式が[[法律]]である。例外的に行政府が法規の定立をする場合は、憲法の根拠を有するか、議会の委任が必要になる([[委任立法]])。
 
また、行政府が法条をもって制定する定めは、法規たる性質を有する[[法規命令]]と、法規たる性質を有しない[[行政規則]]に区別され、後者については[[法律]]の根拠を有しないと理解されている。
 
== 立憲君主制の下における法規概念 ==
法規という概念は、それまで[[君主]]が有していた国家権能のうち[[立法]]権を議会の権限とし、[[絶対君主制]]から[[立憲君主制]]に移行したヨーロッパにおいて確立した概念であり、特に民主的な勢力が弱体であったドイツにおいて確立した。
 
立憲君主制の下においては、議会の役割は、国民の権利を君主から保護することに力点が置かれる。このような議会の機能を貫徹するため、法規範の定立作用のうち「国民の自由と財産に関する事項」については、その定立につき議会の同意を要することとしたり、議会の権限としたりすることにより、国民の権利を保護しようとしたものである。このような経緯から、法規の定立作用は[[立法]]の中核をなすものと、伝統的に位置づけられてきた
 
このような理解を前提にすると、法規範の定立作用のうち、国民の権利を制限し又は国民に義務を課すことを内容とするものについては議会の関与を必要とするのに対し、そうでないものについては行政機関が[[命令 (法律)|命令]]として規定することが可能という帰結を生むことになる(ただし、憲法の明文により例外を認めることを否定するものではない。)。例えば、19世紀後半の[[プロイセン王国]]において、憲法では[[予算]]は議会の法律により定められることになっていたが、予算は法規には該当しないから法律によらない[[政府]]の支出も違法ではないとの理解が生まれた。また、日本においても、[[大日本帝国憲法]]の下では、国家の行政機関に関する定め等は国民([[臣民]])の権利を制限し義務に関を課する法規範ではないという理解の下、勅令により定められた(大日本帝国憲法10条、[[内閣官制]]など)。
 
== 国民主権の下における法規概念 ==
以上のように、沿革的には、法規概念は本来的に立憲君主制における君主と国民との間の妥協の産物である。このため、立法の中核をなすものとして伝統的な法規概念が[[国民主権]]を前提とする体制においてもそのまま維持されるべきか否か、そもそも法規という概念が必要であるか否かが問題とされる。
 
立憲君主制の下における法規概念をそのまま維持する考え方もあるが、国民による民主的なコントロールを重視し、
* 権利を制限し義務を課すのみだけでなく、国民の一般的・抽象的(「一般的」とは、法の受範者が不特定多数人であることを意味し、「抽象的」とは、法の対象・事件が不特定多数であることを意味し、[[行政行為]]や[[裁判]]と区別する意味で重視される)な権利義務に関する規範を法規とする見解
* 権利・義務という枠組みさえも外し、単に一般的・抽象的な法規範を法規とする見解
などもある。
また、立法の中核をなすものとしての法規概念は不要とする見解もある。
 
立憲君主制の下における法規概念をそのまま維持する考え方もあるが、国民による民主的なコントロールを重視し、広く一般的・抽象的な法規範(「一般的」とは、法の受範者が不特定多数人であることを意味し、「抽象的」とは、法の対象・事件が不特定多数であることを意味し、[[行政行為]]や[[裁判]]と区別する意味で重視される)として捉える見解などもある。こ以上のような法規概念の捉え方の差異は、憲法の明文上法律事項とされているか否か明確ではないものとの関係で、特に問題にされる。
 
例えば、[[日本国憲法]]の下では、内閣の組織については法律事項とされており([[日本国憲法第66条]]1項)、これに基づき[[内閣法]]が制定されているが、内閣の統括の下にある行政機関の定めをどうするかについては、憲法上明文の規定がない。そのため、立憲君主制の下における法規概念を前提とすれば国会が定める法律による必要はないとも考えられるが、実際には法律が制定されている([[国家行政組織法]]など)。この点については、立憲君主制の下における法規概念を前提に、行政庁による[[行政行為|行政処分]]は国民の権利義務に影響を与えるという前提のもと行政組織の定めも法規に該当するという理解、国民主権の体制の下では法規は一般的・抽象的上記に掲げた法規範と概念を広く解すべきでありる見解を前提として、行政組織に関する定めも法規に該当するというする理解などがある。
 
また、[[勲章]]や[[褒章]]などの[[栄典]]について法律で定めることを要するかも問題とされる。この点に関する政府による見解は、立憲君主制における法規概念を前提に、[[日本国憲法第7条]]7号による栄典の授与については、国民の権利を制限し又は国民に義務を課すものではないから法律で定める必要はないとし、[[太政官布告・太政官達|太政官布告]]たる褒章条例などを政令で改正する措置を採っている。これに対し憲法学者の間では、日本国憲法の下では栄典制度は法律事項であり、政令で定めることはできないという見解が支配的である。