「石油の備蓄の確保等に関する法律」の版間の差分

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'''石油の備蓄の確保等に関する法律'''(せきゆのびちくのかくほとうにかんするほうりつ)は、[[石油]]の備蓄を確保するとともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、我が国への石油の供給が不足する事態が生じた場合において石油の安定的な供給を確保し、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的として[[昭和50年]]に制定された[[法律]]である。
 
==構成==