「新生児取り違え」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
2行目:
 
== 主な事例 ==
1953年(昭和28年)3月30日に[[東京都]][[墨田区]]の[[賛育会病院]]で産まれた男性が、13分後に生まれた別の新生児と取り違えられてしまい、本来なら裕福な世帯で育つはずだったが、[[生活保護]]を受給するほど貧乏な家庭で育ち、中学卒業後に町工場で働きながら[[定時制高校]]に通う生活を強いられた。男性が60歳となった2013年11月、[[東京地方裁判所]]は病院に総額3800万円(本人に3200万円、実の兄弟3人に200万円ずつ)の支払いを命じた。この男性の場合、取り違え先の家族(実の兄弟)からの連絡で取り違えが判明したものであり、実の両親はすでに他界していた。
 
これとは別件で、1958年(昭和33年)4月10日に東京都墨田区の墨田病院(1988年閉鎖)で産まれた男性が、取り違えを理由に東京都を相手に損害賠償を求めた裁判も存在し、それは2006年10月12日に東京高等裁判所で総額2000万円(本人に1000万円、これまで両親と考えられてきた夫婦に500万円ずつ)の支払が命じられている。この件は、本人がA型、父親がO型の血液型であり、それまで不明だった母親が1997年に入院した際に血液型を調べてB型であることが判明したことを契機に、2004年にDNA検査を実施したところ、父子関係も母子関係も否定されたことから取り違えが発覚したものである。そのため、取り違えられた男性は、実の両親についての情報を得ておらず、東京都も非協力的であったため、2021年11月5日に都を相手取り調査の実施等を求めて東京地裁に提訴した。