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===株券不発行制度と株券不発行の原則化===
[[2003年]][[9月]]、法制審議会で全面的な「株券不発行制度」を導入するための商法等の改正案の要綱がまとめられた。[[2004年]][[6月]]には、[[商法]]や「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」などの改正が成立し、[[証券取引所]]に[[上場]]している株式会社については、2009年6月までに「'''株券不発行制度'''」に移行することとなった([[株券の電子化]]と呼ばれる)
 
「ほふり」に登録された株券についてはそのまま新しい振替制度に移行されるが、株券の現物を持っている場合は、証券会社に開設した「証券特定口座」に2004年いっぱいに移管しないと、納税手続きが複雑になったりしたり、名義が書き換えられていない場合には所有権を失ったりする。このため、証券会社が営業を強化していた。