「讒謗律」の版間の差分

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'''讒謗律'''(ざんぼうりつ、明治8年6月28日[[太政官]]布告第110号)は、[[明治]]初期の[[日本]]における、[[名誉毀損]]に対する[[処罰]]を定めた[[太政官布告]]。
 
==沿革==
*明治8年([[1875年]])に成立。
*明治13年([[1880年]])に[[旧刑法]]([{{NDLDC|787960/80}} 刑法改定(明治13年7月17日太政官布告第36号)])制定に伴い消滅した。
 
==内容==
全八条からなり、第一条で下の通り示されているように、'''事実を挙げる挙げないに関わらず'''、[[著作物]]を通じて他人を毀損することに対する罰を定めたものである。
:凡ソ事実ノ有無ヲ論セス人ノ栄誉ヲ害スヘキノ行事ヲ摘発公布スル者之ヲ讒毀トス。人ノ行事ヲ挙ルニ非スシテ悪名ヲ以テ人ニ加ヘ公布スル者之ヲ誹謗トス。著作文書若クハ画図肖像ヲ用ヒ展観シ若クハ発売シ若クハ貼示シテ人ヲ讒毀若クハ誹謗スル者ハ下ノ条別ニ従テ罪ヲ科ス。