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'''治験審査委員会'''('''ちけんしんさいいんかい'''、'''IRB''' = ''Institutional Review Board)Board'')は、[[治験]]を行う施設に設置を義務付けられている審査機関で、治験の倫理性、安全性、科学的妥当性を審査する委員会である。
 
IRBは、日本における治験の基準である'''GCP省令'''(臨床試験の実施の基準に関する省令)において定められている。
[[医師]]や[[薬剤師]]などの専門家のほか、一般人も加わって、治験の実施の基準に沿って、治験実施の可否を検討し、治験開始後は定期的に審査を行う。
*医薬品GCP省令(平成9年3月27日厚生省令第28号)第4章第1節
*医療機器GCP省令(平成17年3月23日厚生労働省令第36号)第4章第1節
 
[[医師]]や[[薬剤師]]などの専門家のほか、一般人も加わって、治験の実施の基準(GCP省令)に沿って、治験実施の可否を検討し、治験開始後は定期的に審査を行う。
 
また、被験者から文書による[[インフォームド・コンセント]]を得るための方法や資料を審査し、承認する。
 
==関連項目==
*[[薬事法]]
*[[GLP]]
*[[QMS]]
*[[医薬品]]
*[[医療機器]]
 
[[Category:医薬品|ちけんしんさいいんかい]]
[[Category:薬学|ちけんしんさいいんかい]]
[[Category:医療|ちけんしんさいいんかい]]
[[category:薬事法|ちけんしんさいいんかい]]
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