「租庸調」の版間の差分

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2083洋 (会話 | 投稿記録)
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==== 庸布 ====
大宝律令では、当時一般的な基準とされていた常布1[[丈#丈(じょう)|丈]]3[[尺]]2枚分に相当する布2丈6尺が正丁1名あたり徴収された(ともに幅は2尺4寸)。だが、実際には程なく庸は半減され、慶雲3年(706年)には定制化され、事実上正丁1丈3尺が徴収されることになった。養老元年(717年)には4丈2尺(1丁分の庸布+調布の長さ)を1端、2丈8尺(2丁分の庸布)を1段と称するようになり、端と段は後には長さの単位としても用いられるようになった。なお、庸布には納付した人物の国郡郷姓名を両端に墨書する規定が存在していた{{r|庸米/国史大辞典}}<ref>寺内浩「庸布」『[[日本歴史大事典]] 3』 [[小学館]]、2001年、ISBN 4-09-523003-7、ISBN 978-4-095-23003-0</ref>。
 
=== 調 ===