「未決勾留」の版間の差分

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なお、実刑判決でも自由刑の期間が短い一方で長期に渡って勾留されたために未決勾留日数が長く算入された場合は、刑が確定した後に服役しなくても済む場合もある。
 
[[無期刑]]の言渡しをする場合でも、未決勾留日数の一部または全部を刑に算入することができるとされており、実際にも、多くの裁判例において[[未決勾留日数]]が無期刑に算入されているが、無期刑は満期が存在しない終生の刑であるため<ref>例外として少年のときに無期刑の言渡しを受けた者については、仮釈放を許された後にそれが取り消されることなく無事に10年を経過すれば、少年法59条の規定により刑は終了したものとする考試期間主義が取られている。</ref>、事柄の性質上、[[仮釈放]]が可能になる最低年数からは引かれず、未決勾留日数の算入は、[[恩赦]]などで有期刑に減刑された場合にしか意味を持たないものと解されている<ref>[httphttps://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/123/1080/12304071080005c.html 第123回国会 法務委員会第5号]</ref><ref>[httphttps://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/129/0080/12903250080001c.html 第129回国会 法務委員会第1号]</ref>。
 
最高裁判例によれば、勾留事実に係る罪を含む[[併合罪]]関係にある数罪について二つ以上の主刑を含む主文が言い渡された場合、勾留されていない事実に由来する主刑に未決勾留日数を算入することも認められる。例えば、A罪によって未決勾留された被告人が、勾留されなかったB罪とともに併合罪として処断され、A罪による懲役刑とB罪による罰金刑を併科された場合、未決勾留日数を金額換算して罰金刑に算入しても差し支えない。