「会社更生法」の版間の差分

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磯多申紋 (会話 | 投稿記録)
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==制定・改正の経緯==
第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦産法第10章のコーポレイト・リオーガニゼイション(CorporateCorporate Reorganization,Reorganization(会社更生)の制度を日本に移植するべく、昭和27年に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、昭和42年に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、[[2002年]](平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年[[法律]]第154号)が制定され、その施行(平成15年4月1日)に伴い以前の会社更生法は実質的に廃止された。
 
なお、米国では、旧連邦破産法を全面的に改正する新連邦産法が1978年に制定され、旧第10章のコーポレイト・リオーガニゼイションの制度は、第11章のリオーガニゼイションの制度(日本でも「[[連邦倒産法第11章]]」として知られる。)Reorganizationに改められた。これは日本の会社更生に相当するといわれることもあるが、手続を利用できる債務者の範囲に限定がない点で、会社更生よりは民事再生に近い。
 
==倒産法制における位置づけ==