「特別縁故者」の版間の差分

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「事実上の養親子関係」とは、何らかの事情をもって「[[養子縁組]]届」の提出を欠いているが、社会的に見て親子と同一の生活をしている者同士のこと([[住民票]]の[[続柄]]の特別縁故者に該当)。事実婚関係と同様、「事実上の養親子関係」には、その生活の長さを問わず相続権は認められていないが、居住用に限る場合の[[借家権]]の承継は認められている。例えば、同居する事実上の養親が死亡した場合、相続をする権利はないが、その後の生活を保障するため借地借家法により借家権の承継が適用される。なお、相続人がいる場合は適応外となる。相続人なしに死亡したことを知ってからのち1ヵ月以内に借家権の承継をしないという意思を賃貸人に表示した場合、借家権の承継の権利義務はない。また、贈与を認める「遺言書」を作成することによって、法定相続人ではない者に不動産を引き継ぐこともできる。
 
現代の日本の民法上では[[結婚|婚姻]]、[[養子縁組]]、[[離婚]]、[[婚姻の取消し]]、[[離縁]]、縁組の取消しの際に氏に変動([[改姓]])を生じる<ref>遠藤浩・原島重義・広中俊雄・川井健・山本進一・水本浩著 『民法〈8〉親族 第4版増補補訂版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2004年5月、14頁</ref><ref>二宮周平著 『家族と法』 岩波書店〈岩波新書〉、2007年10月、17頁</ref>。このほか戸籍法上では、やむを得ない事由によって氏を変更しようとする場合について定めており、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないとしている(戸籍法第107条第1項、[[氏の変更届]])。氏の変更は名の変更よりも条件が厳しく、よほどの正当な事由・「やむをえない事情」がなければ許可されない。([[札幌弁護士会]]副会長経験者[[北潟谷仁]]の次男・綜は[[プロボクサー]]としての[[リングネーム]]及び[[政治家]]としての[[通称]]が永年使用実績有り「広く世間に知られている」と認められ更に特別縁故者たる事実上の養父<[[大場政夫]]の実弟で[[新進党]]神奈川県連事務局長補佐だった大場伊三郎>と同一の姓だった事も有り「大場」に氏の変更が許可された、という事例も有る)
 
===制度の沿革(韓国)===