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→‎脚注: 接待と招待
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1971年(昭和46年)3月10日の[[大阪高等裁判所]]判決では、風俗営業法の「接待」について「客に遊興をさせる営業の場合はもちろん、飲食のみをさせる営業の場合であっても、客の慰安歓楽を求める気持を迎えて、その気持に沿うべく、積極的にその座の空気をひき立てて、歓楽的な雰囲気をかもし出すような言動により、これをもてなす行為を指称しているものと解するのが相当」としている。
 
==その他==
* 1960年代頃までは「接待」ではなく「招待」と表現することがあった。「接待ゴルフ」の例では「招待ゴルフ」と表現された<ref>招待ゴルフ またやり玉 参院で公明党議員 役所・公社の幹部 出張旅費もとる『朝日新聞』1968年(昭和43年)3月2日朝刊 12版 15面</ref>。
 
== 脚注 ==