「特別縁故者」の版間の差分

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== 制度趣旨 ==
特別縁故者の制度趣旨は、遺言法や遺贈ないしは死因贈与法を補充することにあるという理解が一般的である<ref>生駒俊英(2018年)「[https://hdl.handle.net/10367/10925 福祉施設を運営する法人の特別縁故者該当性]」103頁、末川民事法研究第2巻、末川民事法研究会、京都、2018年、101-108頁、前掲久貴・犬伏(2013年)726頁</ref>。[[住民票]]における[[続柄]]では正式に[[養子縁組]]していない「'''事実上の養子'''」も該当する
 
 
他方で、この制度は学説から警戒の目で見られ続けた。その警戒心の基底にあったのは、明治民法下での家族制度の復活に対する懸念である。すなわち、大日本帝国憲法下では、権威主義的・軍国主義的政治体制を正当化する論拠の一つとして、国ないしは全世界を一つの家族に見立てる思想([[国体]]思想、[[八紘一宇]])が援用されることが多かった。そのため、昭和37年(1962年)の民法改正が施行された当時の家族法学界では、特別縁故者の制度は運用次第で家督相続と同様の機能を果たしかねないという懸念を抱く学者が多かったのである<ref>前掲久貴・犬伏(2013年)727-728頁</ref>。