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{{専門的|date=2022年9月}}
{{百科事典的でない|date=2022年9月|type=NOTMIRROR}} <!-- 電気設備から転送されているのに電気設備の解説がなく不適切 -->
'''電気工作物'''(でんきこうさくぶつ)とは、[[発電]]・[[変電]]・[[送電]]・[[配電]]または電気使用のために設置する[[機械]]・[[器具]]・[[ダム]]・[[水路]]・[[貯水池]]・[[電線路]]その他の工作物である([[船舶]]・[[車両]]または[[航空機]]等に設置されるもので他の電気的設備に電気を供給するためのものでないもの、電圧30 V未満の電気的設備であって電圧30 V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く。[[電気事業法]]第2条第1項第18号に規定される<ref>{{Cite web|title=電気事業法 第2条第1項第18号|url=https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=339AC0000000170#5|publisher=e-Gov|accessdate=2019-12-29}}</ref>)。