「老人福祉法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m Reverted edit of 58.156.2.138 (会話), changed back to last version by 219.117.205.180
施設の追加
23行目:
*第六章 罰則(第三十八条―第四十三条)
*附則
 
==歴史的背景==
かつてはばらまき政策によって全ての老人に対する社会保障を担っていたが、財政の悪化により、現在は[[老人保健法]]、[[介護保険法]]が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠法律となっている。より詳しい説明は[[高齢者福祉]]を参照のこと。なお、実施者は市町村である。
 
==在宅福祉==
ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなど。但し適応は介護保険法が優先される。
 
==施設福祉==
*[[特別養護老人ホーム]]
*[[養護老人ホーム]]
*[[軽費老人ホーム]]:ケアハウス、A型、B型
*[[老人介護支援センター]]
*[[老人福祉センター]]
 
==関連項目==