「外国為替資金特別会計」の版間の差分

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==== 特定財源 ====
*なし
 
==== 事業収入 ====
*外国為替等の売買に伴って生じた利益の組入金
 
==== 運用収入 ====
*外国為替資金の運用によって生じた利益金
*積立金から生ずる収入(利子収入)
*余裕金から生ずる収入(附属雑収入、預託金利子収入)
 
==== 一般会計からの補助 ====
*一般会計からの受入金
 
==== 借入・証券発行等による収入 ====
*借入金
*融通証券発行による収入金
 
==== その他 ====
*附属雑収入(預託金利子収入を除いたもの)
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*外国為替資金の運用損失に関する補填金
*附属諸経費
 
 
==一時借入金、融通証券について==
外国為替資金の属する現金において不足が生じた場合、一時借入金、融通証券を発行できる。一時借入金、融通証券の発行の限度額については予算をもって国会の議決を経なければならない。一時借入金、融通証券は一年以内に返済、償還しなければならない。(外国為替資金特別会計法第4条)
ここで言われる融通証券は政府短期証券(FB)として、債券市場において発行され、取引される。
 
==運営事務の委託について==
財務大臣は外国為替資金の運営に関する事務について、日本銀行にこれを行わせることができる。日本銀行は委託された事務の一部を銀行等に委託することができる。(外国為替資金特別会計法第6条)
 
==財政融資資金への預託==
外国為替資金の現金について余裕がある場合には財政融資資金へ預託することができる(外国為替資金特別会計法第5条第7項)
 
==剰余金が生じた場合の取り扱いについて==
歳計剰余金が生じた場合について、一般会計への歳入繰入額を控除したあと、積立金に積み立てることになっている(外国為替資金特別会計法第13条)
 
== 外部リンク ==
 
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO056.html 特別会計のはなし](財務省)
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M39/M39HO006.html 国債整理基金特別会計法](法令データ提供システム)