削除された内容 追加された内容
誰かさんが誤認している
28行目:
がある。なお、現在市町村の下にある区画単位としての町と字(大字を含む<ref group="注釈">大字と小字の別なく字として扱われる。</ref>)に行政実務上の区別はなく、大字の表記が廃止されたとしても実態として何も変わるものではない。市制施行や編入合併の際に「(大字)○○」が「○○町」に変更され、その後住居表示により「○○」になる(元の呼び名に戻る)例も多く見られる(例:[[国府台 (市川市)|国府台]])。
 
古くから市制を導入している大都市では周辺市町村の編入時に字を廃止し町として設置してきた例が多い([[鹿児島市]]など)、現在でも[[政令指定都市]]の中には町を設置せず大字を存置している都市がある([[さいたま市]]、[[川崎市]]、[[名古屋市]]、[[広島市]]、[[北九州市]]、[[福岡市]]、[[熊本市]]など)。
 
また市町村合併の結果、大字の名称を「××町△△」のように合併前の自治体名「××町」をそれまでの大字名「△△」に冠称したものに改称する場合(例:[[薩摩郡]][[東郷町 (鹿児島県)|東郷町]]'''藤川'''→[[薩摩川内市]]'''[[東郷町藤川]]'''<ref>平成16年鹿児島県告示第1735号(同年10月12日発行「鹿児島県公報」第2026号の2所収。{{ws|[[s:字の名称の変更 (平成16年鹿児島県告示第1735号)|原文]]}})。</ref>)があるが、例外として合併前の自治体の区域が合併後に[[地域自治区]]等になった場合、「○○市××町△△」という住所表記のうち「××町」は地域自治区名であるため、大字名は「△△」のままとなる場合(例:[[蒲生郡]][[安土町]]大字'''小中'''→[[近江八幡市]][[安土町地域自治区|安土町]]'''小中''')がある。