「政体書」の版間の差分

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冒頭に[[五箇条の御誓文]]を掲げてこれを政府の基本方針と位置づけ、国家権力を総括する中央政府として[[太政官]]を置き、2名の'''輔相'''をその首班とした。太政官の権力を[[立法]]・[[行政]]・[[司法]]の三権に分け、それぞれを議政官・行政官以下の五官・刑法官が掌る[[三権分立]]の体制がとられたが、実際には議政官上局の実力者が行政各官の責任者を兼ねたり、刑法官が行政官の監督下にあったりして権力分立は不十分なものであった。
 
[[戊辰戦争]]終結後の政治状況の変化に伴う若干の変更の後、[[1869年]][[8月15日]](明治2年[[7月8日 (旧暦)|旧暦7月8日]])に新たに発布された布告(職員令)によって、太政官は[[太政官#太政官制|二官六省]]体制に改められた。
 
==内容==