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公文書館、個人情報保護 |
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'''情報公開'''(じょうほうこうかい)とは、誰でも国民は国の[[行政機関]]や[[独立行政法人]]の保持する[[公文書]]について、行政や施策に疑義のあるときは、その件に関する文書の公開を請求することが出来ること、及びそれに関する法律のこと。
近年まで情報公開の観念がなかったため、日本政府の各官庁で作成された公式文書を保する[[国立公文書館]]ができたのは[[1971年]]である。日本初の公文書館は[[1959年]]の[[山口県文書館]]であるが、情報公開のためではなく歴史資料の保存目的で設立されている。
[[1988年]]に[[公文書館法]]が施行され
近年は頻繁に[[日本の市町村の廃置分合|市町村合併]]が行われていることから、公文書の移管や管理予算について意見の一致を得ず、合併前にあった公文書室が存続の危機に合うこともある。
国民の[[表現の自由#派生概念|知る権利]]が存在する一方、文書を公開したことによって[[個人情報保護法]]に触れる問題が出てくる可能性がある。いわゆる「プライバシーの侵害」である。公文書を扱う[[アーキビスト]]は情報公開する前に、情報の内容と閲覧請求者の利用目的を審査する義務がある。とくに文書の内容が国家[[機密]]や国家安全に関わるものについては慎重に
また近年は、年毎に増えていく膨大な電子媒体による文書(電子メールや添付ファイル)を残らず収集し、保存していくこと
==関連項目==
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