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公文書館、個人情報保護
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'''情報公開'''(じょうほうこうかい)とは、誰でも国民は国の[[行政機関]]や[[独立行政法人]]の保持する[[公文書]]について、行政や施策に疑義のあるときは、その件に関する文書の公開を請求することが出来ること、及びそれに関する法律のこと。
 
近年まで情報公開の観念がなかったため、日本政府の各官庁で作成された公式文書を保する[[国立公文書館]]ができたのは[[1971年]]である。日本初の公文書館は[[1959年]]の[[山口県文書館]]であるが、情報公開のためではなく歴史資料の保存目的で設立されている。現在もほとんどの一般的に、公文書館、その所蔵品が[[古文書]]など純粋に歴史的価値の高い資料を保存する「書類の博物館」的な役目と、[[領収書]]や認可書県政など日常業務で作成されたの重要な公文類の二種類に分かれを保管す。もちろん日常業務の書類も月日が経てば貴重の金庫」的歴史資料となる役目を持つ
 
[[1988年]]に[[公文書館法]]が施行されて初めて[[]][[地方公共団体|地方自治体]]に公文書の保存と一般公開の義務があることが明文化された。20年近く経った現在も、まだ[[都道府県]]の半分程度しか[[公文書館]]が設立されていない。市町村レベルになると公文書室などの存在があるかどうかもわからない所が多いが、ウェブサイトを検索したり市役所に問い合わせれば公文書公開条例や公文書開示請求について必ず返あるはずである。
 
近年は頻繁に[[日本の市町村の廃置分合|市町村合併]]が行われていることから、公文書の移管や管理予算について意見の一致を得ず、合併前にあった公文書室が存続の危機に合うこともある。
 
国民の[[表現の自由#派生概念|知る権利]]が存在する一方、文書を公開したことによって[[個人情報保護法]]に触れる問題が出てくる可能性がある。いわゆる「プライバシーの侵害」である。公文書を扱う[[アーキビスト]]は情報公開する前に、情報の内容と閲覧請求者の利用目的を審査する義務がある。とくに文書の内容が国家[[機密]]や国家安全に関わるものについては慎重に審査を行わなければならざるを得ない。
 
また近年は、年毎に増えていく膨大な電子媒体による文書(電子メールや添付ファイル)を残らず収集し、保存していくことも今後のが大きな課題であとなっている。
 
==関連項目==