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→‎日本法における支店: 支店所在地での登記の廃止
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以下、会社法における支店について解説する。
;支店の登記
:支店所在地の支配人の登記おい関し、商号、本店所在地、支店所在地をでの登記する事が必要となっており、支店名は登記対象にはなっていない([[b:会社法第930918条|会社法第930918条]]2項)。なお、支店の支配人の登記に関しかつては店所在地でも商号、本店所在地、支店所在地の登記が必要となであったが、この支店所在地におけ登記は[[2022年]]令和4年)[[b9月1日]]に廃止された<ref>[https:会社//www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html#anchor1 商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます] [[第918条|会社法第918条務省]]、2022年11月1日閲覧。</ref>
;支店の設置・移転
:[[取締役会設置会社]]では、支店設置・移転は[[取締役会]]の議決事項である([[b:会社法第362条|会社法第362条]])。