「大日本帝国憲法第18条」の版間の差分

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'''大日本帝国憲法第18条'''(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい18じょう)は、[[大日本帝国憲法]]第2章にある。日本国籍の要件については法律に委任する旨の規定である。