「電気工事士法」の版間の差分

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* 500kW以上の自家用電気工作物
* 電気事業<ref>[[電気事業法]][https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339AC0000000170_20200701_502AC0000000049339AC0000000170#Mp-At_38 第38条]第3項各号に掲げる事業。電気事業法第2条により定義される電気事業のうち、「小売電気事業の全て」と「発電事業の一部」は含まれない。</ref>の用に供する電気工作物(電気事業用電気工作物)
 
これらの電気工作物については、[[電気事業法]]に基づく自主保安体制の下、'''電気工作物を設置する者'''に選任された[[電気主任技術者]]が、施設計画や工事管理・自主検査等を行うことが義務付けられている。そのため現実的には、[[建設業法]]または[[電気工事業法]]にもとづく電気工事業者や電気工事士以外に工事が負託されることはない。