「連結納税」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Osm8010 (会話 | 投稿記録)
18行目:
 
==企業会計との関連==
なお、連結納税制度と会計分野における[[連結会計]]とは手法や目的が異なるため、例えば連結会計における連結利益を基礎として課税連結所得を算出するようなことはない。
<br>[[連結会計]]においては、[[子会社]]の範囲は実質支配基準に基き、親会社の[[持株比率]]が過半数であれば原則として子会社に該当することとされる。
<br>連結納税制度においては、[[子会社]]とは親会社の[[持株比率]]が100%である会社に限られる。
 
==日本の連結納税制度==