「決闘罪ニ関スル件」の版間の差分
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また、決闘に応じないという理由で人(決闘に応じなかった者)の名誉を傷つけた者は、刑法の[[名誉毀損罪]]で処罰される(5条)。
この法律は現行の刑法が施行される前の法律であるため、本法の内容の把握には本法だけでなく[[刑法施行法]](
なおこれらの罰則については、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)第2条により、重禁固を拘禁刑に、罰金付加および第4条中「一月以下ノ」を削除する改正され、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)附則第1項本文に規定する日から施行する。
== 呼称 ==
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