「決闘罪ニ関スル件」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Mamurist (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
24行目:
 
== 概要 ==
本法は全6条からなり<ref>この法律は現行の[[刑法 (日本)|刑法]](明治40年法律第45号)の施行前に制定され、後の改正もなかったため、各条文には重禁錮という刑名が使用されているほか罰金附加に関する定めがあるが、現行の刑法の施行に伴い制定された[[刑法施行法]](明治41年法律第29号)により重禁錮は懲役に改められ罰金附加は廃止されている(刑法施行法19条)。また、5条にある「誹毀ノ罪」は、刑法230条の名誉棄損罪に変更されている(刑法施行法22条)。もっとも、これらの罰則のうち重禁錮及び罰金附加については、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)第2条により、重禁固を拘禁刑に、罰金付加および第4条中「一月以下ノ」を削除する旨の改正がされ、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)附則第1項本文に規定する日から施行される。</ref>、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。もっとも、[[構成要件]]及び法定刑は主体ごとに定める。
本法は全6条からなり、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。もっとも、[[構成要件]]及び法定刑は主体ごとに定める。
 
* 決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6か月以上2年以下の懲役
34行目:
 
また、決闘に応じないという理由で人(決闘に応じなかった者)の名誉を傷つけた者は、刑法の[[名誉毀損罪]]で処罰される(5条)。
 
この法律は現行の刑法が施行される前の法律であるため、本法の内容の把握には本法だけでなく[[刑法施行法]](明治41年法律第29号)の内容も参照する必要がある。刑法施行法によれば本法で「重禁錮」とされているものは「懲役」に変更され、また罰金附加は廃止されている。
 
なおこれらの罰則については、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)第2条により、重禁固を拘禁刑に、罰金付加および第4条中「一月以下ノ」を削除する改正され、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)附則第1項本文に規定する日から施行する。
 
== 呼称 ==