「ジャンク品」の版間の差分

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ジャンク品を積極的・意欲的に探求する行為を「'''ジャンク漁り'''」「'''ジャンクハンター'''」と呼ぶことがある。ジャンク漁りと似たような意味で「'''ジャンク屋巡り'''」という語句も使われている。この2つを明確に分ける定義は存在しないが、前者はジャンク品として販売されている物を求めるにとどまらず、廃棄物からの部品回収など、使える手段を最大限にとって行動することを含むのに対し、後者はあくまで販売されているジャンク品を求めて様々な場所に赴く行為を指す。
 
主にPCパーツのジャンク品を漁る者のみを指して使う言葉として「'''エナー'''」という呼称もある<ref name="ena">{{Cite web |date=2007-05-11|url=httphttps://plusdwww.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/11/news048.html|title=今すぐ使えるアキバワード Vol.32|publisher=アイティメディア株式会社|accessdate=2017-01-28}}</ref>。なお、パソコン分野でのジャンク品についての詳細は[[ジャンク品 (パーソナルコンピュータ)]]を参照されたい。
 
ジャンク品の出品形態として故障の認知の有無と、修理の有無がある。動作確認を行わず、故障の有無を認知していない状態「ジャンク扱い」となる。故障を認識している場合、もしくは修理品であること等の瑕疵を知り得ているにも関わらず、隠した上で動作未確認、動作品に問題ないがジャンク品などと称して販売する行為は[[景品表示法]]における不当表示に該当する恐れがある<ref name="pdf1">{{Cite web |date= |url=http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110914premiums_1.pdf |title=不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック|format=PDF|publisher=消費者庁|accessdate=2017-01-28}}</ref>上、[https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC572%E6%9D%A1 民法第572条]で責任を免れられないとされる。