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2023年3月25日 (土) 04:06時点における版
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鱈場民雄
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えのきだたもつ
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鱈場民雄
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7行目:
と規定されている。
多くの[[事務官]]とは異なり、
[[
強制処分
]]
を行う権限を有する
、
[[刑事訴訟法]]上の[[捜査機関]]である。
== 概説 ==