「単独審」の版間の差分

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磯多申紋 (会話 | 投稿記録)
冒頭部補正
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'''単独審'''(たんどくしん)とは、[[裁判官]]が単独(一人だけ)で[[裁判]]([[審理]]・[[判決]]など)を行うこと。これに対し、3名以上の裁判官が裁判(審理・判決など)を行う場合は[[合議審]]という。
 
[[判事]]または[[特例判事補]]は単独審を行うことができるが、特例判事補でない[[判事補]]は一般事件で単独審を行うことはできない。