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十分の一税とはキリスト教会の主な財源の一つ。
旧約聖書中に全ての農作物の10%が神のものであると説かれており、これを根拠に教皇庁が徴収した。
しかし、ローマ法にはこの規定がなく、同じキリスト教国であっても[[ビザンツ帝国]]では課税されていなかった。
▲十分の一税とは中世の税制の一つ。年間所得の10%を教皇に支払うものである。
一方旧[[西ローマ帝国]]および西ヨーロッパ世界では、8世紀前半までに十分の一税を教皇に収める慣習が根付いていた。
その後、[[779年]][[カール大帝]]が[[ヘルスタル勅令]]を出し、[[フランク王国]]に住む全住人が教会に納めるべき税金であると定め、以後一般的な税の一つとなった。
[[カロリング朝]]時代にキリスト教徒が[[司教区]]に払う税として定着。各地の司教が徴税の決定権を持った。
ただ、中世後期になると徴税権が一種の封として封建領主に与えられたり、徴税請負人に売買される事もあった。
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