「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の版間の差分

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題名=刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律|
通称=刑事施設法|
番号=平成17年5月25日法律第50号|
効力=現行法|
種類=刑事法|
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'''刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律'''(けいじしせつおよびじゅけいしゃのしょぐうとうにかんするほうりつ、[[平成]]17年]][[5月25日]][[法律]]第50号)は、[[日本]]の法律である([[平成18年]]([[2006年]])[[5月24日]]施行)。略称は'''刑事施設法'''。
 
「'''[[刑事施設]]'''」の管理運営と受刑者の処遇に関する事項を定めた法律である。
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また、本法附則15条は、これまで行刑施設全般に関して規定していた[[刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律|旧監獄法]]を改正し、その名称を[[刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律]]に改称している(附則15条)。
 
後述する改正法施行日までは、旧監獄法で規定されていた内容のうち、本法が[[受刑者]]の処遇に関して定めているのに対し、旧監獄法から改正された[[刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律]](旧監獄法)では、[[未決拘禁者]](被[[逮捕]]者・被[[勾留]]者)[[死刑]]確定者に関する事項を定めている。
 
===改正・法律名称の変更===
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(刑事施設法改正法、未決拘禁法)が、[[平成18年]]([[2006年]])[[6月2日]]に[[第164回通常国会]]において成立し、同年6月8日に公布された。同改正法は、公布日から1年を超えない範囲で[[政令]]で定める日から[[施行]]される。施行日より、本法は「'''刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律'''(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ)」に名称が改められる。
 
この改正法は、第1に、本法によって規されるようになった受刑者の処遇と、旧監獄法を実質的な改正したにすぎがされない刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スルまま旧監獄によって規されたままであてい受刑者・未決拘禁者・死刑確定者の処遇を同等のものにするためのものである。
 
改正後は刑事設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル行に伴い、旧監獄律の内容が本法に統合は廃止され、未決拘禁者受刑者死刑確定者の処遇はすべて本法によって規定されることになる。また、海上保安庁の収容施設についても規定される。
*法律名称の「刑事施設」の部分が「刑事収容施設」に改められるのは、刑事施設ではない留置施設及び海上保安留置施設が含まれることになるためである。
 
第2に、[[刑事施設]]だけでなく、[[留置施設]]([[警察署]]の[[留置場]])及び海上保安留置施設([[海上保安庁]]の収容施設)についても規定される。これらの施設は、旧監獄法上、[[代用監獄]](代用刑事施設)として利用されていたが、法律上の設置根拠が存在せず、処遇に関する明確な規定もないなど、問題点が指摘されていた。そこで、改正法は、これらの施設の設置根拠及びその処遇を明確に規定することとし、留置施設における捜査部門と留置部門の分離を明確に規定し(改正後16条3項)、刑事施設の収容対象者について、受刑者・死刑確定者を除き、刑事施設への収容に代えて留置施設に留置することができる旨の代替収容の規定を整備した(改正後15条)。刑事施設、留置施設、海上保安留置施設を併せて[[刑事収容施設]]という。
これにより監獄法は廃止され、役目を終えることになる。
 
法律名称が改められるのは、対象となる施設が刑事施設から刑事収容施設に拡大するとともに、処遇の対象についても、受刑者の処遇に加えて、未決拘禁者・死刑確定者等の処遇に関する事項も規定することとなったためである。
 
== 内容 ==
改正法施行により本法の編成も改められるが、本項では、改正法施行前の内容について記述する。
 
=== 目的 ===
* この法律は、[[刑事施設]]の適正な管理運営を図るとともに、受刑者等の[[人権]]を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする(1条)。
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:  第七章 書籍等の閲覧(第四十六条―第四十九条)
:  第八章 規律及び秩序の維持(第五十条―第六十条)
:  第九章 矯正処遇の実施等(第六十一条―第八十七条)
:  第十章 外部交通(第八十八条―第百三条)
:  第十一章 賞罰(第百四条―第百十一条)
:  第十二章 不服申立て(第百十二条―第百二十五条)
:  第十三章 釈放(第百二十六条―第百二十八条)
:  第十四章 死亡(第百二十九条・第百三十条)
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:  第二章 労役場及び監置場(第百四十二条―第百四十四条)
:  第三章 司法警察職員(第百四十五条)
:  第四章 警察留置場(第百四十六条―第百五十一条)
:  第五章 罰則(第百五十二条)
: 附則