「筆界特定制度」の版間の差分

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'''筆界特定制度'''(ひつかいとくていせいど)とは、[[土地]]の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことであり、[[不動産登記法]]上の制度である。<br>
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する[[不動産登記法]]上の制度である。
 
[[2005年]](平成17年)4)[[4月6日]]、第162回国会において成立し、同月13日公布された不動産登記法等の一部を改正する法律により導入された。この法律は[[2006年]](平成18年)1)[[1月20日]]より[[施行]]されている。
 
 
法務省のパンフレットをご覧になるとわかりますが、申請手数料は安いと思われます。
== 申請手数料 ==
問題は測量図面の作製費用もかかることを忘れないでください。普通に測量してもらう代金は必ずかかります。
対象土地の価額によって決まる。対象2筆の合計額が4,000万円の場合、申請手数料は8,000円。
(目安としては30万円〜 土地の面積、測量の難度により若干上下します。)
また、手続の中で測量を要することがあり、その時は測量費用を負担する必要がある。
特定にかかる期間は半年めどにしていますが、それよりも長くかかることもあります。
 
筆界特定制度である程度は筆界は特定されますが、その結論に納得出来ない場合 
== 筆界特定までの期間 ==
境界確定訴訟に持ち込むこともできます。
特定にかかる期間は半年めどにしていまが、それよりも長くかかることもあります
また、既に境界確定訴訟で最高裁判決まで確定したものは却下となりますのでご注意を願います。
筆界特定また、本制度によりある程度は筆界は特定されますが、その結論に納得出来ない場合 境界確定訴訟に持ち込むことができる。
またしかし、既に境界確定訴訟で最高裁判決まで確定したものは却下となりますのでご注意を願います
 
== 境界確定訴訟 ==
筆界特定制度導入以前は、[[裁判所]]主導の下、非訟手続により土地の境界が確定されていた。これを'''境界確定訴訟'''という。[[弁論主義]]の適用が排除されることから[[形式的形成訴訟]]の典型例とされてきた。筆界特定制度においては裁判所の代わりに'''筆界特定登記官'''が選任され行政手続によってこれにあたることになっている。なお、この制度も引き続き存置される。
 
 
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== 関連項目 ==