「事務官」の版間の差分
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旧制度、現制度のいずれにおいても、事務官は、所属する[[省]]の名前から「省」の字を除いたものを「事務官」の前に冠する。例えば、[[外務省]]職員の事務官は、「外務事務官」を官名とする。ただし、所属する機関が[[院]]、[[府]]の場合は「[[会計検査院]]事務官」「[[内閣府]]事務官」のように、機関の正式名称をそのまま「事務官」の前に冠する。
ただし、[[内閣 (日本)|内閣]]事務官([[内閣官房]])、[[内閣法制局]]事務官、[[警察
行政機関以外の国の機関では、[[裁判所]]では裁判所事務官と称する。一方、[[国会]]では事務を掌る職員の職は[[参事]]といい、事務官の官名を用いない。
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