中華民国大総統

中華民国初期の国家元首

中華民国大総統(ちゅうかみんこくだいそうとう、繁体字中華民國大總統)は、中華民国初期国家元首の名称。中国語で大総統ないし総統は、大統領を意味する。1947年中華民国憲法施行以降の総統に関しては、中華民国総統の項を参照。

中華民国の旗 中華民国
中華民国大総統
中華民國大總統
大総統府紋章
中華民国大元帥旗
種類元首
担当機関大総統府
庁舎中南海
任命中華民国国会中国語版
任期終身(5年、任期制限なし)
根拠法令中華民国臨時約法
前身臨時大総統
創設1913年10月10日
(110年前)
 (1913-10-10)
初代袁世凱
廃止1927年6月18日
(96年前)
 (1927-06-18)
継承国民政府主席
職務代行者中華民国副総統

1912年1月1日に成立した中華民国臨時政府において(政府も正式のものではなく「臨時政府」だったため)「臨時大総統」が設置され、1913年10月10日、正式に「大総統」が国家元首として設けられた。1925年国民政府が発足し、1928年南京国民政府が中国を統一すると、中華民国の元首の地位は国民政府主席に取って代わられた。

中華民国臨時大総統印

権限 編集

中華民国臨時約法 編集

1912年に公布された中華民国臨時約法では、臨時大総統について以下の権限が定められた。

  1. 臨時大総統は臨時政府を代表し、政務を総覧して、法律を公布する。(第30条)
  2. 臨時大総統は法律を執行し、あるいは法律の委ねたものに基づいて、命令を発令し・発令させる事ができる。(第31条)
  3. 臨時大総統は全国の陸海軍を統帥する。(第32条)
  4. 臨時大総統は官吏の制度・規則を制定できる。但し参議院(立法機関)の議決を得なければならない。(第33条)
  5. 臨時大総統は文武職員を任免する。但し国務員(閣僚)及び外交大使・公使の任命については参議院の同意を得なければならない。(第34条)
  6. 臨時大総統は参議院の同意を経て、宣戦・講和及び条約の締結を行う事ができる。(第35条)
  7. 臨時大総統は法律に従って戒厳令を宣告できる。(第36条)
  8. 臨時大総統は全国を代表して外国の大使・公使を受け入れる。(第37条)
  9. 臨時大総統は法律案を参議院に提出できる。(第38条)
  10. 臨時大総統は勲章並びにその他の栄典を授与する事ができる。(第39条)
  11. 臨時大総統は大赦・特赦・減刑・復権を宣告できる。但し大赦を行うには参議院の同意を経なければならない。(第40条)

以上の職権は、1913年に大総統職が正式に設置された後も、大総統の職権として継承された。

中華民国約法 編集

1914年(民国紀元3年)、袁世凱は臨時約法を廃止して、新たに中華民国約法中国語版(「民国三年約法」)を公布、大総統の権限を強化した。

  1. 大総統は国家元首として統治権を総攬する。(第14条)
  2. 大総統は中華民国を代表する。(第15条)
  3. 大総統は国民に対して責任を負う。(第16条)
  4. 大総統は立法院を召集し、開会・停会・閉会を宣告する。参政院の同意により立法院を解散する。解散の日から6ヶ月以内に新議員を選挙し、召集する。(第17条)
  5. 大総統は法律案と予算案を立法院に提出する。(第18条)
  6. 大総統は公益を増進するために法律を執行し、また法律の委任に基づいて命令を発布する。ただし、命令を以て法律を変更させることはできない。(第19条)
  7. 大総統は治安を維持し、非常災害事態を防ぐため、緊急に立法院を召集できないときは、参政院の同意を得て法律と同等の効力を持つ大総統令を発布する。ただし、次期立法院が開会されたときに当該大総統令の追認を請求しなければならない。立法院が否認したときはその効力を失効する。(第20条)
  8. 大総統は官制・官規を制定する。大総統は文官・武官を任免する。(第21条)
  9. 大総統は開戦と講和を宣告する。(第22条)
  10. 大総統は陸海軍の大元帥として全国の陸海軍を統帥する。大総統は陸海軍の編制および兵額を定める。(第23条)
  11. 大総統は外国の大使・公使を接受する。(第24条)
  12. 大総統は条約を締結する。ただし、領土の変更および国民の負担が増加する条款については、すべて立法院の同意が必要である。(第25条)
  13. 大総統は法律により、戒厳令を宣告する。(第26条)
  14. 大総統は爵位・勲章およびその他の栄典を授与する。(第27条)
  15. 大総統は大赦・特赦・減刑・復権を宣告する。ただし、大赦は立法院の同意が必要である。(第28条)
  16. 大総統が辞職または職務の遂行が不可能のときは、副総統がその職権を代行する。(第29条)
  17. 立法院が議決した法律は大総統によって公布・施行される。立法院が議決した法律案を大総統が否認した場合は、その理由の声明を得た上で、立法院は再審議をする。立法院の出席議員の3分の2以上の賛成があれば法律となるが、大総統が内政・外交において重大な危害・障害があると認めたときは、参政院の同意を得て、大総統は法律を公布しない。(第34条)

1916年に袁世凱が没すると、後継大総統の黎元洪によって中華民国約法は廃止され、元の中華民国臨時約法に戻された。

歴代大総統一覧 編集

中華民国政府は、1913年7月第二革命以降の袁世凱政権ならびに軍閥政府は不法であったと位置づけている。

歴代大総統一覽表
政府 氏名 就任 退任 政党 備考
南京臨時政府  
孫文
1911年12月28日 1912年4月1日 中国同盟会  臨時大総統
北洋軍閥政府  
袁世凱
1912年3月10日  1913年10月10日 共和党  臨時大総統
1913年10月10日 1915年12月12日 共和党 大総統
1916年3月22日帝制取消宣言、大総統へ復帰、6月6日大総統職のまま失意病死。
1916年3月22日 1916年6月6日
 
黎元洪
1916年6月7日 1917年7月14日 進歩党
 
馮国璋
1917年7月6日 1918年10月10日 直隷派 代理大総統
 
徐世昌
1918年10月10日 1922年6月2日 安徽派
 
黎元洪
1922年6月11日 1923年6月13日 進歩党
 
曹錕
1923年10月10日 1924年11月2日 直隷派

北京政府において、正式に大総統に就任したのは黎元洪徐世昌曹錕のみ。馮国璋(代理大総統)、段祺瑞(臨時執政)、張作霖(安国軍政府大元帥)は、国家元首に相当するが、大総統正式就任せず。 蔣介石1925年から1928年にいたるまでの北伐期間、国民革命軍の総司令。

記録 編集

大総統の在職記録 編集

記録の名称 記録保持者氏名 記録の内容
最長在職期間記録 袁世凱 4年88日
最短在職期間記録 孫文 95日
最年長在任記録 徐世昌 63歳
最年少就任および在任記録 孫文 46歳
最年長就任記録 徐世昌 67歳
最多回数当選記録 黎元洪 2回

大総統の在職年数と略歴 編集

在職年数順位 氏名 在職年数 在職期間 内閣任命回数 歴代数
1 いとう/孫文 95日 1912年 1 01
2 くろた/袁世凱 4年 + 88日 1912年 - 1916年 10 02
3 やまかた/黎元洪 1年 + 37日 1916年 - 1917年 8 03
1年 + 12日 1922年 - 1923年
4 まつかた/馮国璋 1年 + 96日 1917年 - 1918年 3 04
5 おおくま/徐世昌 3年 + 235日 1918年 - 1922年 12 05
6 かつら/曹錕 1年 + 23日 1923年 - 1924年 5 06

国共内戦 編集

関連項目 編集