欠席裁判(けっせきさいばん)とは、当事者や代理人が出席しないまま又は意見を述べられないままで行われる裁判

概要 編集

裁判を受けられる権利の観点からは、公権力によって強制的に欠席させたり意見を述べさせない裁判は無効と考えられている。

日本では日本国憲法第32条裁判を受けられる権利が明記されている。

刑事訴訟では被告人が意見を陳述する機会を設けることが原則とされている。日本では、刑事訴訟法第83条第3項により被告人及びその弁護人法廷への出席を開廷の原則としている。また、刑事訴訟法第285条により第一審の起訴状朗読公判及び第一審の判決公判では被告人自身が法廷へ出席をしなければならず、それ以外の第一審の公判でも被告人の出頭が被告人の権利の保護のため重要でないと裁判所に認められない限り被告人自身が法廷へ出席しなければならない。また、刑事訴訟法第390条により控訴審の公判でも被告人の出頭が被告人の権利の保護のため重要であると裁判所が認める場合は、被告人自身が法廷に出席しなければならない。

例外として、刑事訴訟法第286条の2[1]により、被告人が出席しなければならない公判において勾留中の被告人が裁判所の出頭命令に応じない場合や、刑事訴訟法第284条により50万円以下[2]罰金又は科料に当たる事件については、被告人が欠席したまま裁判を行うことができる。刑事訴訟法第341条により、陳述をせず許可を受けないで退廷する被告人や裁判長から退廷命令[3]を受けた被告人がいた場合、裁判所は被告人の陳述を聴かないで判決を出すことができる。

第一審の公判では少なくとも判決公判には被告人自身が法廷に出席しなければならないため、逃亡中の被告人については法廷が開けないことになる。ただし、控訴審や上告審では判決公判には被告人自身が法廷への出席は義務ではないため、控訴審の公判でも被告人の出頭が被告人の権利の保護のため重要であると裁判所が認める場合以外は被告人自身の法廷へ出席をしなくてもよいため、控訴審では国外に逃亡した被告人が欠席しても判決を言い渡せることになる。

民事訴訟では当事者や代理人が意見を陳述しないことは可能であるが、その場合は事実を争わないものとみなされる(擬制自白、民事訴訟法第159条第1項)。当事者が出頭しない場合も、公示送達による場合を除けば同様である(同条第3項)。

しかし、あくまで事実に関する争いがなくなるだけなので、法律や常識に反する、矛盾、破綻した主張や請求は通らない。

内容的に通常ではありえないものの場合、たとえ被告が欠席していても原告側に物的証拠などを求められたり、逆に原告に損害賠償・慰謝料命令を下されることもある。

政治的裁判においては当事者を発見できないために出席させることができなくても、当事者が悪行を犯したことを印象づけるために、欠席裁判で有罪判決を下す例がある。

また比喩表現で当事者に意見陳述の機会を与えないまま当事者の不利になる決定を行うことを欠席裁判と表現することがある。

脚注 編集

  1. ^ 血のメーデー事件の刑事裁判での被告人欠席問題を機に1953年11月に新設された。
  2. ^ 刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円以下。
  3. ^ 裁判所法第71条第2項により、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、裁判長は退廷を命じることができる。

関連項目 編集