粟田真人

?-719, 飛鳥時代後期~奈良時代の貴族

粟田 真人(あわた の まひと)は、飛鳥時代後期から奈良時代にかけての公卿のち朝臣官位正三位中納言

 
粟田 真人
粟田真人『前賢故実』より
時代 飛鳥時代後期 - 奈良時代
生誕 不明
死没 養老3年2月5日719年2月28日
官位 正三位中納言
主君 天武天皇持統天皇文武天皇元明天皇
氏族 粟田臣→粟田朝臣
父母 父:春日粟田臣百済
人上
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経歴 編集

若くして出家道観と名乗る。孝徳朝白雉4年(653年)第二次遣唐使に学問僧として随行し、で学問を修めた[1]

日本に帰国後は還俗して朝廷に仕え、天武天皇10年(681年小錦下(後の従五位下に相当)に叙せられる[2]。天武天皇13年(684年八色の姓制定に伴い、姓から朝臣姓に改姓する。天武天皇14年(685年)直大肆の冠位を父の百済に譲ることを天皇に請うが、許されなかった[3]

持統朝では大宰大弐として外国からの賓客を饗応する経験を積む[4]持統天皇3年(689年)正月に隼人174人・50常・牛革6枚・鹿革50枚を朝廷に献上し[5]、同年6月には勅令を受けて、学問僧の明聡と観智らに対して新羅の師や友人に贈るための綿それぞれ140斤を与えている[6]文武天皇3年(699年)浄広肆・大石王らとともに山科山陵に派遣されてその修造を行った(このときの冠位は直大弐(従四位上に相当)。

また、持統朝から文武朝にかけては忍壁皇子藤原不比等らと共に大宝律令の編纂に参画する。文武4年(700年)令をほぼ完成させると、同年6月には律令選定の功労により物品を与えられ、翌大宝元年(701年)8月に大宝律令として完成・施行された。

大宝元年(701年)第8次遣唐使の派遣が決まると、同年正月に使節の最高責任者である遣唐執節使に任命される。5月に文武天皇から節刀を授けられるが[7]、これが天皇が節刀(遣唐使や征夷将軍などに軍事大権の象徴として授けられた)を授けた初例という。その後、九州から出航するも風浪が激しくこの年の渡航はできなかった。翌大宝2年(702年)5月に大伴安麻呂高向麻呂下毛野古麻呂小野毛野とともに参議に任ぜられ朝政に参加する。

同年6月に自らが編纂に関わった大宝律令を携えて(正確にはこの時期に唐は存在しておらず、中国の王朝は武則天(則天武后)が新たに建てた武周)へ渡る[8]天智天皇2年(663年)の白村江の戦いと唐が敵対して以降、初の本格的な使節派遣であり、国交回復の意味を持った遣使であると同時に、首都や律令制度の整備や天皇号および「日本」の国号が成立したことを唐に対して宣言するなど、様々な目的を持った使節であった。同遣唐使には山上憶良道慈らも加わっている。この渡航は成功し、楚州塩城県に到着すると、唐王朝は武則天(則天武后)による簒奪で王朝に代わっていたことを知る。翌大宝3年(703年)都の長安に到着、武則天に謁見した。唐人からは「好く経史を読み、属文を解し、容止温雅なり」と評されたと伝わる[9]。武則天からは司膳員外郎に任ぜられた。なお、遣唐使節らが長安で見た実際の都城や律令制の運用実態は、日本国内での想像とは似て非なるものであった。たとえば藤原京では大極殿を含む宮(藤原宮)を都城の中央に配置していたが、長安城を始めとする中国の都城では太極宮を含む皇城は、都城の北端中央にあるのが通例であった。律令の運用形態も日本とは異なり、律令の不備を補う格式なども制定されていた。大きな衝撃を受けて帰国した粟田真人らは、これらの日中の都城や律令制の差異を報告し、のちの律令制改革に生かされていった。

慶雲元年(704年)帰国の途に就き、白村江の戦いで捕虜になっていた者を連れて五島列島福江島西端の玉之浦へ漂着帰国した。10月に拝朝し、11月には遣唐使の功績により大和国20町・穀1000石を与えられた。

慶雲2年(705年大納言の定員を2人削減すると共に、大宝令制定に伴って廃止されていた中納言が議政官として復活すると(「令外の官」の始まり)、高向麻呂・阿倍宿奈麻呂と共にこれ任命された。慶雲3年(706年)より始まった律令制改革である慶雲の改革に参画し、入唐で得た知識を生かして実情に即した制度の修正を行う。和銅元年(708年)には、唐に倣った初の流通貨幣である和同開珎が発行されるとともに[10]、長安の造形に倣った本格的都城となる平城京への遷都が発せられた。なお、平城京は長安と同じく大極殿を北端に置いており、実際の遷都は2年後の和銅3年(710年)に行われている。

和銅元年(708年大宰帥に任ぜられ、元明朝末の和銅8年(715年正三位に至る。元正朝養老3年(719年)2月5日薨去


官歴 編集

六国史』による。


参考文献 編集

脚注 編集

  1. ^ 森[2010: 32,86]
  2. ^ 上田正昭津田秀夫永原慶二藤井松一藤原彰、『コンサイス日本人名辞典 第5版』、株式会社三省堂、2009年 67頁。
  3. ^ 『日本書紀』天武天皇14年5月19日条
  4. ^ 森[2010: 86]
  5. ^ 『日本書紀』持統3年正月9日条
  6. ^ 『日本書紀』持統3年6月20日条
  7. ^ 続日本紀』大宝元年5月7日条
  8. ^ 『続日本紀』大宝2年6月29日条
  9. ^ 『旧唐書』
  10. ^ これ以前の日本の貨幣として、天武天皇時代に発行された富本銭があるが、厭勝銭(まじないに用いられる銭)としての用途と見られ、通貨としての機能を有して流通していたかどうかについては疑問視されている。

関連項目 編集