金井沢碑

群馬県高崎市にある古碑

金井沢碑(かないざわひ[1][2]、かないざわのひ[3])は、群馬県高崎市山名町にある古碑であり、国の特別史跡に指定されている。山ノ上碑多胡碑とともに「上野三碑[4]と称される。

金井沢碑
金井沢碑 拓本

概要 編集

神亀3年(726年2月29日建碑。

高さ110cm、幅70cm、厚さ65cmの輝石安山岩に9行112文字が刻まれている[5]

台石にはめこまれ、文はその表面に陰刻される。書体は古い隷書体の特徴が見られる。

江戸時代の中ごろに出土し、かつては小川のほとりで付近の農家の洗濯板として使用されていたという。

その内容は、上野国群馬郡下賛(下佐野)郷高田里の三家(ミヤケ、屯倉)の子孫が、七世父母、現在の父母等のために天地に誓願して作る旨が記され、祖先の菩提と父母の安穏をに祈願している。ここから、郷里制の施行と奈良時代における民間への仏教信仰の浸透を知ることができる。

金井沢碑に刻まれる「三家」は山ノ上碑に刻まれる「佐野三家」であると考えられてきたが、最近の発掘調査により史料上知られていないミヤケの存在が確実視されているため、「三家」が「佐野三家」とは別のミヤケである可能性もある。

1921年大正10年)3月3日には国の史跡1954年昭和29年)には国の特別史跡に指定された。

碑文 編集

金井沢碑の碑文は以下の通り[6]

上野国群馬郡下賛郷高田里
三家子□[注釈 1]為七世父母現在父母
現在侍家刀自他田君目頬刀自又児加
那刀自孫物部君午足次蹄[注釈 2]刀自次乙蹄
刀自合六口又知識所給人三家毛人
次知万呂鍛師礒部君身麻呂合三口
如是知識結而天地誓願仕奉
石文
  神亀三年丙寅二月二九日

読み下し 編集

上野国群馬郡下賛郷(しもさぬのさと)高田里(たかだのこざと)の三家子□が、七世父母と現在父母の為に、現在侍る家刀自の他田君目頬刀自(おさだのきみめづらとじ)、又児の加那刀自(かなとじ)、孫の物部君午足(もののべのきみうまたり)、次に蹄刀自(ひづめとじ)、次に若蹄刀自(わかひづめとじ)の合せて六口、又知識を結びし所の人、三家毛人(みやけのえみし)、次に知万呂、鍛師(かぬち)の礒部君身麻呂(いそべのきみみまろ)の合せて三口、是の如く知識を結び而して天地に誓願し仕え奉る石文。神亀三年丙寅二月二十九日[6]

現代語訳 編集

上野国群馬郡下賛郷高田里に住む三家子□が(発願して)、祖先および父母の為に、ただいま家刀自(主婦)の立場にある他田君目頬刀自、その子の加那刀自、孫の物部君午足、次の蹄刀自、その子の若蹄刀自の合わせて六人、また既に仏の教えで結ばれた人たちである三家毛人、次の知万呂、鍛師の礒部君身麻呂の合わせて三人が、このように仏の教えによって(我が家と一族の繁栄を願って)お祈り申し上げる石文である。神亀3年丙寅2月29日[6]

考証  編集

三家子□は群馬郡下賛郷高田里に、三家毛人三家知麻呂片岡郡に居住し、前者が嫡流であったと考えられる[7]。そして、三家子□は漆山古墳の被葬者の末裔で、毛人と知麻呂は山名伊勢塚古墳の被葬者の末裔であるとする説がある[7]

若狭徹は、三家氏と地縁・血縁・仏教信仰によって結縁した氏族連合体は、物部君氏・他田君氏・礒部君氏といった伴造系氏族が占めているため、三家氏も元は物部系などの伴造氏族であり、かつて佐野屯倉・緑野屯倉の経営に関与した中型前方後円墳被葬者クラスの末裔であった可能性を指摘している[8]

また、金井沢碑の所在地は三家子□が居住した群馬郡ではなく、多胡郡山部郷の丘陵地であることから、立碑者は烏川対岸の群馬郡下賛郷に住みつつも、金井沢碑があった多胡郡山部郷近辺を顕彰地として認識しており、烏川を挟んで東西に三家氏の勢力圏が広がっていることから、佐野屯倉は群馬郡片岡郡多胡郡に跨って存在していたと考えられる[8]

そして、三家氏は、佐野屯倉を経営したことに囚む名乗りと考えられ、碑型式の継承や碑の立地から、山上碑を建てた長利の後裔とする説があり、その場合は、8世紀になってなお屯倉の管掌者であった氏族ブランドを誇示していた守旧的な性格を有した一族であったことになる[8]

山ノ上碑には、佐野屯倉の初代管理者の健守命、「孫」の黒売刀自、その子の長利僧の直系系譜が記載されている。「孫」は「子孫」とする義江明子の説が有力であることから、健守命は長利僧を含めると祖父・孫よりも年代の広い関係に位置づくことになる。黒売刀自の供養(死亡)を 681年頃、子の長利僧がその頃50歳と仮定して、5代遡上すると、健守命(佐野屯倉初代管理者)の活動時期は6世紀後半となり、欽明天皇の時代と重なる[8]

屯倉設置者として「命」の尊称を冠して「始祖王」に位置づけられた健守命の墓は、6世紀において地域最上位の墳形であった前方後円墳であったとみなすのが自然であり、佐野屯倉が存在した領域(群馬郡片岡郡多胡郡))における前方後円墳は、烏川東岸では漆山古墳、烏川西岸では山名伊勢塚古墳が存在する。漆山古墳と山名伊勢塚古墳は、墳丘の規模(60〜70m級)、烏川西岸に産する館凝灰岩の切石を用いた精美な横穴式石室が採用され、玄室には凝灰岩切石を用い、羨道部には自然石(円礫)を用いている点が共通しており、「兄弟墳」と判断できる[8]

漆山古墳がある烏川東岸の広大な平野は、4世紀後半の古墳であり東日本最大級の古墳である浅間山古墳が存在していることからもわかるように、古墳時代前期からの伝統的農業地帯であった。しかし、5世紀末から6世紀前半に2回発生した榛名山噴火の大規模な洪水被害の影響で、一度広域用水網が破綻した可能性が考えられる。漆山古墳の被葬者は、屯倉設置にともなって獲得された新しい治水技術の投入によって用水系と水田復興を推進したと考えられる。また、そうした技術や人的資源を誘引するために、進んで中央と関係を深めた可能性もある。一方、山名伊勢塚古墳の被葬者は、5世紀までほとんど手付かずであった烏川西岸の丘陵部を新たに開発したと考えられる[8]

健守命は、佐野屯倉の設置と運営に寄与した漆山古墳・山名伊勢塚古墳被葬者の世代を英雄視し、神格化したものであり、後の三家氏の始祖王にほかならなかった。このため「命」の称号が冠されたと推定される[8]

国造屯倉が廃止されていく乙巳の変以降の政治体制において、新たに中央との結びつきを形成するのは「評造(郡領)」への登用であった。このため、豪族たちの間で「屯倉を与ってきた」という事績の強調が行われたことが、大化元年(645年)8月の「東国国司発遣詔」に見える[9]。こうした観点から見ると、金井沢碑や山ノ上碑の建立契機として碑面に明示された「祖先供養」の側面が強調されてきたが、その背後には評造への任官をめぐる地域内での相克が強く存在したことを推定することができる。佐野屯倉・緑野屯倉一帯においては、孝徳朝以降に車評片岡評碓氷評甘楽評緑野評が成立したとみられる。このとき、緑野屯倉は緑野評に移行したが,佐野屯倉は佐野評となることなく、車評(後の群馬郡)と片岡評に分割されたことになる。白石太一郎は、国造の領域の中には複数の優勢な古墳群があり、それぞれが分置された評のエリアと整合するとしており、7世紀中〜後半には上毛野国においても立評が行われ、有力者が評造に着任した。しかし佐野屯倉が評になることはなく、烏川を挟んだ東西2評(郡)に分割された。これは、健守命の後裔が車評・片岡評の評造となった勢力に政治的に敗北したことを示している。その評造への任官の政治的アピールの過程において企画されたのが「佐野三家」の末裔であることを刻んだ山ノ上碑であり、「この屯倉を与ってきた」という家柄の強調であったと考えられる。そして、佐野屯倉の管理者の末裔は、和銅4年(711年)の新郡(多胡郡)建郡においても、多胡郡の有力者であった「羊」に政治的に敗北した。ここでも佐野郡の建郡はならなかったのであり、羊による多胡碑の立碑は、建碑者の文化的背景(新羅系渡来人[注釈 3])をもって、山ノ上碑とは異なる蓋首碑(笠石を持つ型式で、新羅王碑の型式に倣ったとされる)+楷書体の型式を整えて、山ノ上碑に対抗し、多胡郡の正当性を誇示したものといえる。前方後円墳が不鮮明であった甘楽東部地域を核とした多胡郡の成立は、前方後円墳を築造してきた伝統勢力ではなく、国家形成に有用な新しい経済力や技術力をもった地域集団を必要とした社会情勢をよく示している[8]

脚注 編集

注釈 編集

  1. ^ 欠字である[6]
  2. ^ 碑には馬偏に爪で表記[6]
  3. ^ 『続日本紀』天平神護2年(766年)条には「上野国在住の新羅人子午足ら193人に吉井連を賜う」と見える

出典 編集

  1. ^ 文化遺産データベース 金井沢碑”. 文化庁. 2019年4月22日閲覧。
  2. ^ 国指定文化財等データベース 金井沢碑”. 文化庁. 2019年4月22日閲覧。
  3. ^ コトバンク 金井沢碑とは”. 2019年4月22日閲覧。事典によって「かないざわひ」・「かないざわのひ」と2通りの読み方が確認できる。
  4. ^ 「上毛三碑」とも。
  5. ^ 前橋市教育委員会 高崎市教育委員会『平成26年度 前橋・高崎連携事業文化財展 東国千年の都 石を使って3万年-削る・飾る・祈る-』前橋市教育委員会、2015年。
  6. ^ a b c d e 金井沢碑 - 高崎市、2020年8月10日閲覧。
  7. ^ a b 佐藤信『古代東国の地方官衙と寺院』(山川出版社、2017年)
  8. ^ a b c d e f g h 若狭徹「立評をめぐる地方氏族の政治行動 : 群馬県における後期古墳の動態と上野三碑の建碑から」(PDF)『駿台史學』第165号、駿台史学会、2019年2月、75-99頁、CRID 1520009408042689536ISSN 05625955 
  9. ^ 『日本書紀』大化元年8月条「東国国司発遣の詔」「京に上らむ時には多に百姓を己に従ふること得じ。唯国造・郡領のみを従はしむること得む。(中略)若し名を求むる人有りて、元より国造・伴造・県稲置に非ずして、輙く詐り訴へて言さまく、『我が祖の時より、此の官家を領り、是の郡県を治む』とまうさむは、汝等国司、詐の随に便く朝に牒すことを得じ。審に実の状を得て後に申すべし。」

関連項目 編集

外部リンク 編集

座標: 北緯36度17分8.36秒 東経139度0分58.27秒 / 北緯36.2856556度 東経139.0161861度 / 36.2856556; 139.0161861