特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
日本の法律
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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(とくていくうこうしゅうへんこうくうきたいさくとくべつそちほう。昭和53年4月20日法律第26号)とは、特定空港の周辺について、航空機騒音対策基本方針の策定、土地利用に関する規制その他の特別の措置を講ずることにより、航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とする日本の法律。
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 騒特法 |
法令番号 | 昭和53年法律第26号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1978年4月12日 |
公布 | 1978年4月20日 |
施行 | 1978年10月19日 |
所管 |
(運輸省→) 国土交通省[航空局] |
主な内容 | 空港周辺の航空機騒音対策について |
関連法令 | 公害紛争処理法、騒音規制法、航空機騒音防止法 |
条文リンク | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 - e-Gov法令検索 |
国土交通省航空局空港業務課騒音防災技術室が所管し、同局首都圏空港課、環境省水・大気環境局環境管理課および千葉県総合企画部成田空港政策課と連携して執行にあたる。
概要
編集特定空港における航空機騒音対策基本方針の策定、航空機騒音障害防止地区や航空機騒音障害防止特別地区の設置が規定されている。
航空機騒音障害防止地区では以下の建築物について防音上有効な構造としなければならない。また航空機騒音障害防止特別地区では一部の例外を除き、以下の建築物を建築をしてはならない。
対象
編集法文上、「空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港であつて、おおむね十年後においてその周辺の広範囲な地域にわたり航空機の著しい騒音が及ぶこととなり、かつ、その地域において宅地化が進むと予想されるため、その周辺について航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図る必要があると認められるもの」(第2条第1項)を特定空港に指定できることになっているが、制定時から現在まで、成田国際空港のみが指定されている(同法施行令(昭和53年10月19日政令第355号)第1条)。
脚注
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関連項目
編集外部リンク
編集- 『騒特法について』 - 千葉県
- 『特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法』 - コトバンク
- 『航空機騒音障害防止地区』 - コトバンク