犯罪による収益の移転防止に関する法律
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犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)は、資金洗浄(マネー・ロンダリング)およびテロ資金供与対策のため、金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務などの規制を定める法律である[1]。通称は犯罪収益移転防止法、犯収法。
犯罪による収益の移転防止に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 犯罪収益移転防止法 |
法令番号 | 平成19年法律第22号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2007年3月29日 |
公布 | 2007年3月31日 |
施行 | 2007年4月1日 |
主な内容 | 金融機関等の取引時確認等の義務 |
関連法令 | 本人確認法(廃止)、組織的犯罪処罰法、麻薬特例法 |
条文リンク | 犯罪による収益の移転防止に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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概要編集
従来、日本における資金洗浄対策の柱となる法律は、「本人確認法」と「組織的犯罪処罰法」の2つであり、主に金融機関において対策を行っていた[2]。
しかし、2003年(平成15年)に改訂されたFATF「40の勧告」において、金融機関のみならず、非金融業者(不動産・貴金属・宝石等取扱業者等)、職業的専門家(弁護士・公認会計士等)についても「規制すべき対象」として追加された。そこで、日本国政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、「本人確認法」と「組織的犯罪処罰法」第5章を一本化し、対象業種を拡大する法案を作成すること、FIUを金融庁から国家公安委員会に移管することなどを決定した。
2007年4月1日に本法が一部施行され、翌年3月1日の全面施行により「本人確認法」と「組織的犯罪処罰法」を置き換える形となった。金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わらないが、宅地建物取引業などが、新たに確認対象業者とされた。
2013年4月1日に改正法が施行。確認が必要となる取引や、取引者の個人特定情報のほか、職業・事業内容、取引目的、支配的株主など確認事項が追加された。
2016年10月1日に改正法が施行。本人確認の身分証明書に証明写真のないもの(健康保険証など)を使用する場合は、証明する書類を2点以上提示することを義務づけられた。
主な規制内容編集
犯罪による収益編集
本法の定義における「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第2条第4項に規定する犯罪収益等(犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産)、または麻薬特例法第2条第5項に規定する薬物犯罪収益等(薬物犯罪収益の果実として得た財産、薬物犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産)をいう(犯収法2条1項)。
特定事業者編集
犯収法の規制対象となる事業者を特定事業者という(犯収法2条2項)。特定事業者に含まれる業種は多岐にわたるが、その概要は以下のとおりである[3][注釈 1]。
- 金融機関等
- ファイナンスリース事業者
- クレジットカード事業者
- カジノ事業者
- 宅地建物取引業者
- 宝石・貴金属等取扱事業者
- 郵便物受取サービス事業者(いわゆる私設私書箱)
- 電話受付代行業者(いわゆる電話秘書)
- 電話転送サービス事業者
- 司法書士
- 行政書士
- 公認会計士
- 税理士
- 弁護士(日弁連会則による自主規制[注釈 2])
特定事業者の義務編集
義務の内容編集
特定事業者が犯収法上負う義務の概要は以下のとおりである[5]。
- 取引時確認(犯収法4条)
- 確認記録の作成・保存(7年間)(犯収法6条)
- 取引記録の作成・保存(7年間)(犯収法7条)
- 疑わしい取引の届出(士業者を除く[注釈 3])(犯収法8条)
- コルレス契約締結時の厳格な確認(金融機関等のみ)(犯収法9条)
- 外国為替取引に係る通知(金融機関等のみ)(犯収法10条)
- 取引時確認等を的確に行うための措置(犯収法11条)
- 弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置(犯収法12条)
特定事業者によって提供された情報が、刑事事件の捜査に資すると認られる場合は、国家公安委員会から検察官などの捜査機関に提供される(犯収法13条1項)。
規制対象となる取引編集
特定事業者の行う取引が全て規制対象となるわけではなく、以下のような一定の取引において義務が生じる。取引の種類により課される義務の種類が変わる[7]。
- 特定業務
- 特定事業者の義務の対象となる取引。
- 特定取引等
- 取引時確認が必要となる取引。「特定取引」と「ハイリスク取引」からなる。
- 特定取引
- 「対象取引」と「特別の注意を要する取引」からなる。
- 対象取引
- 犯収法7条に列挙されているもの。
- 特別の注意を要する取引(2016年10月1日より新設)
- 顧客管理の上で特別の注意を要する類型。
- マネー・ロンダリングの疑いがあると認められる取引
- 同種の取引と著しく異なる態様で行われる取引
- ハイリスク取引
- マネー・ロンダリングに用いられるおそれが特に高い取引類型。
- なりすまし等
- 特定国居住者との取引(イラン・北朝鮮)
- 外国PEPs(外国元首等)との取引(2016年10月1日より)
脚注編集
注釈編集
- ^ 士業者については各士業法人を含むが、可読性のため下表においては省略する。
- ^ 弁護士は犯収法上の特定事業者ではあるが、弁護士に関する規制は司法書士などが行うべき措置に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによるとされており[3](犯収法12条1項)、犯収法の直接の規制は受けず弁護士自治に基づく自主規制の体裁となっている。
日弁連の会則に基づき弁護士が負う義務は他士業が犯収法上負う義務と同等であり、犯収法の改正に合わせて対応する会則の改正も行われている[4]。 - ^ FATF勧告や警察庁の当初案では弁護士等の士業に「疑わしい取引の報告義務」が課されていたところ、弁護士が負う守秘義務は依頼者との信頼関係の基礎であるとして日弁連が反対したため、士業全体について疑わしい取引の報告義務は削除された[6]。
出典編集
- ^ JAFIC 2021, p. 1
- ^ JAFIC 2021, p. 2
- ^ a b JAFIC 2021, p. 9
- ^ “犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律への対応に関する会長声明”. 日本弁護士連合会 (2016年1月22日). 2021年8月8日閲覧。
- ^ JAFIC 2021, pp. 10–11
- ^ “犯罪による収益の移転防止に関する法律案についての会長声明”. 日本弁護士連合会 (2007年2月13日). 2021年8月8日閲覧。
- ^ JAFIC 2021, pp. 12–16
参考文献編集
- JAFIC (2021年7月19日). “犯罪収益移転防止法の概要” (pdf). 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室. 2021年8月8日閲覧。
関連項目編集
外部リンク編集
- 警察庁JAFIC - 犯罪による収益の移転防止に関する法律