男女共同参画社会基本法
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男女共同参画社会基本法(だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう、平成11年6月23日法律第78号)は、男女平等を推進するべく、1999年(平成11年)に施行された日本の法律。男女が互い自分に人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現のために作られた。
男女共同参画社会基本法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年6月23日法律第78号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
所管 | 内閣府 |
主な内容 | 男女共同参画社会の実現のための規定 |
関連法令 | 男女雇用機会均等法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
所管官庁は、内閣府である。
3章26条によって構成されており、家庭生活だけでなく、議会への参画や、その他の活動においての基本的平等を理念とする。また、それに準じた責務を日本国政府や地方公共団体に求めるものである。
基本理念 5つの柱[1]編集
・男女の人権の尊重
・社会における制度または慣行についての配慮
・政策等の立案及び決定への共同参画
・家庭生活における活動と他の活動の両立
・国際的協調
基本計画の変遷編集
第2次男女共同参画基本計画編集
第2次の報告書では「男女の実質的な機会平等を目指すものであって、様々な人々の差異を無視して一律平等に扱うという結果の平等まで求めるものではない」「女性国家公務員については国家公務員法における平等取扱いと成績主義の原則に基づきながら、女性の採用や登用など促進する」というものとなっていた[2]。
第3次男女共同参画基本計画編集
2020年までに女性の人材を30%に引き上げることが主軸となっている。政治分野、司法分野、行政分野、雇用分野、その他の分野に一律30%の女性枠を与え、2020年を目途に達成することを目指している。実際に平成22年度の国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合が26.1%になるなど着実にその成果が見られる。
第4次男女子共同参画基本計画編集
10の策定方針を発表している。「男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍」を女性の活躍推進とともに、男女 ともに暮らしやすい社会を実現するために特に必要な要素として計画全体にわたる横断的視点として冒頭に位置付けることや、非正規雇用労働者やひとり親など、生活上の困難に陥りやすい女性への支援を進めることなどが含まれている。[3]
制定前の各政党の立場編集
平成10年七月に行われた参議院選挙における各政党の公約より[4]
○自由民主党
「男女共同参画社会の実現を促進するための基本法の制定を期するとともに、、、」
○民主党
「男女共同参画社会を実現するため、基本法制定を推進します」
○公明党
「男女共同参画社会を実現するために「男女平等基本法」の制定を目指します」
○社会民主党
「男女平等基本法、(略) をつくります」
○自由党、さきがけ、日本共産党は特になし。
平成8年度前後のポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)に対する日本と諸国の意識編集
この法律の目的の一つである性別による積極的改善措置(ポジティブ・アクション)については、日本を含む諸国で男女とも賛成の割合が反対と答えた者の割合を大きく上回っている。[5]
平成7年の調査では、日本の回答者で「反対」としているのは5.2%である。その理由としては「男女の平等は、社会の意識や慣習が変化し、女性が能力を十分に発揮できるようになれば自然に達成される」が主なものとなっている。
アメリカでは「自由な競争を妨げ、社会や企業の活力を損なう恐れがある」「女性が優遇される結果、同じ能力を持つ男性が差別される」、スウェーデンでは「男女の平等は、社会の意識や慣習が変化し、女性が能力を十分に発揮できるようになれば自然に達成される」「女性が優遇される結果、同じ能力を持つ男性が差別される」、ドイツでは、「女性が優遇される結果、同じ能力を持つ男性が差別されるから」「男女の平等は、社会の意識や慣習が変化し、女性が能力を十分に発揮できるようになれば自然に達成される」などを理由とした反対の声がある[6]。
構成編集
- 前文
- 第1章 総則(第1条~第12条)
- 第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第13条~第20条)
- 第3章 男女共同参画会議(第21条~第28条)
- 附則
出典編集
- ^ “「男女共同参画社会」って何だろう? | 内閣府男女共同参画局”. www.gender.go.jp. 2020年3月9日閲覧。
- ^ “政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 (PDF)”. 男女共同参画局. 2012年1月5日閲覧。
- ^ “第4次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(答申) | 内閣府男女共同参画局”. www.gender.go.jp. 2020年3月9日閲覧。
- ^ “執務提要 | 内閣府男女共同参画局”. www.gender.go.jp. 2020年3月9日閲覧。
- ^ “5.ポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)に対する意識 | 内閣府男女共同参画局”. web.archive.org (2016年4月14日). 2020年3月9日閲覧。
- ^ “5.ポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)に対する意識”. www.gender.go.jp. 2018年12月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月16日閲覧。