癩予防法(らいよぼうほう、明治40年3月19日法律第11号)とは、癩病の予防を目的とし、患者やその家族、医療関係者、官庁等が行うべきことについて規定した、日本法律であった。患者届出の義務化、消毒その他予防方法が記載された。

癩予防法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治40年法律第11号
種類 医事法
効力 廃止
成立 1907年3月11日
公布 1907年3月18日
施行 1908年4月1日
所管 内務省
主な内容 の予防について
制定時題名 癩予防ニ関スル法律
条文リンク 官報 1907年3月19日
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法律内容 編集

12条からなる法律構成であり、明治40年の制定時は法律名が無く、

朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル癩豫防ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御 名 御 璽
明治四十年三月十八日
内閣総理大臣侯爵 西園寺公望
内務大臣       原 敬
法律第十一號(官報 三月十九日)

と記載されていただけであった。その後、数次の改正を経て「昭和六年四月二日法律第五八号」にて『癩予防法』と法律名が記載される事となった。その後「らい予防法」が施行され、『癩予防法』は廃止となった。

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