美容所

美顔・ネイルなど美容に関するサービスを提供するお店
美容院から転送)

美容所(びようしょ)とは、美容パーマ、結髪、化粧など容姿を美しくする)の業を行うために設けられた施設、あるいはその建物

一般的には美容院(びよういん)、美容室(びようしつ)と呼ばれる。

下記のとおり美容師法により規定されており、開設には都道府県知事への届出が必要となり、管轄の保健所保健センター)に登録する。届出には、美容師免許が必要となる。

美容師法 編集

美容師法 (昭和32年法律第163号)により、以下の項に関して定められている。

  • 第七条:美容所以外の場所における営業の禁止
  • 第十一条:美容所の位置等の届出
  • 第十二条:美容所の使用
  • 第十二条の二:地位の承継
  • 第十二条の三:管理者
  • 第十三条:美容所について講ずべき措置
  • 第十四条:立入検査
  • 第十五条:閉鎖命令

美容所の特性 編集

美容所は主に女性対象であり、家からさほど離れていない美容所での滞在時間は1時間前後が最適とされ、来店周期は2か月に1度が最も多く、費用は6,400円程度が妥当というデータがある[1]

美容院は月曜日火曜日を休業とするところが多い。これはまだガス電気の供給が未発達だった頃、全国で一斉にガスと電気を使用することで、供給が不足することを防ぐ為に西日本は月曜日、東日本は火曜日を休業としたことの名残である[2]

2015年平成27年)7月17日厚生労働省が「美容室では男性に髪のカットだけのサービスを提供できない」などと定めた1978年昭和53年)の旧・厚生省の局長通知を廃止し、男女問わず美容師がカットを行うことを認める新通知を全国の自治体に出した[3][4]

無届の美容所の通報 編集

地域の保健所保健センター)が所管である。

美容所として保健所に登録するには美容師免許が必要であり、美容師や美容所は美容師法で管理されているため、その美容サロンが美容所として登録されているかは地域の保健所に電話で確認することができる。

無免許のヘアメイクメイクアップアーティストスキンケア、フェイシャルエステ、メイクボランティアは違法である。また、美容所でない場所での美容業は行えない。保健所に無届けの美容所や美容師は違法であり、通報窓口は地域管轄の保健所である。違法行為には行政指導罰金等が発生する。

美容師免許を持たない「自称・美容家」や、ヘアメイクアーティストと称する者が、ホームページSNSYouTubeで集客し、自宅やレンタルスペース等の美容所として無届けの場所で、ヘアメイクサービスやメイク教室を開いて人の顔にメイクするのも違法行為である。

脚注 編集

関連項目 編集

外部リンク 編集