許婚
当人たちの意志に関係なく、両者の親などによって為される婚約およびその婚約者のこと
許婚(いいなずけ、いいなづけ、きょこん)とは、現在の概念では幼少時に本人たちの意志にかかわらず双方の親または親代わりの者が合意で結婚の約束をすること。また、その約束を結んだ婚約者をさす言葉。許嫁とも書かれる。
許婚という語には、結婚を(家など)当人以外のものが決定するニュアンスがある。
語源編集
許婚・許嫁は共に当て字で、もともとは「言ひ名付く(いひなづく)」という語の連用形が名詞化した語とされる。他にも、「結納付け」や「忌み名づけ」などが転じたという説があるが、有力とはされていない。
意味の変遷編集
現行法において編集
現在の日本国憲法第24条や日本法(民法)によって、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」することが規定されており、当人以外が行った許嫁契約は法的な効力を持たない。