間接罰規定(かんせつばつきてい)とは、行政指導行政命令に違反する行為があった場合に、適用される罰則の事を指す[1][2]

解説 編集

脚注 編集

  1. ^ 行政手法の実効性確保制度―刑罰制度② - 連載
  2. ^ 佐藤結美「個人情報の刑法的保護の可能性と限界について (6・完)」『北大法学論集』第68巻第1号、北海道大学大学院法学研究科、2017年、344-307頁、hdl:2115/65790ISSN 03855953 

関連項目 編集

外部リンク 編集