市町村防災行政無線(しちょうそんぼうさいぎょうせいむせん)とは、日本の行政(主に地方行政)における防災無線の一種。日本国内の市町村および区が、防災行政のために設置・運用するものである。
同報系・移動系・テレメーター系の3系統がある。公共性が高いため、無線局としての電波利用料に減免措置がある。
目次
同報系編集
防災情報を住民に周知することを目的に設置されるシステム。住民に同報を行う放送(同報無線)として整備されるものであり、有線放送電話の放送業務を発展解消したものである。屋外拡声器・戸別受信機を用いて、住民に対して防災情報を一斉放送する。自治体によっては、ケーブルテレビ・コミュニティFMでも放送している[1][2]。
周波数帯は60MHz帯が多く使われており、デジタル方式への移行用として2011年には同じ60MHz帯の中で追加割当てが実施された。ほかにも、MCA無線[3]・ポケットベル波[4]を利用したものや、コミュニティFMの緊急割り込み放送をそのまま流すもの[5]もある。
全国で8割弱の市町村に設置されており[6][7]、特に過去に津波・水害などの大災害のあった地域や、東海地震警戒地域、原子力発電所などの原子力関連施設近辺の自治体では整備率が高い。
構成編集
- 固定局 - 司令卓(親局)がある。アンテナや送信機は役場に設置されることが多いが、地形の関係で高台に専用の電波塔を建設したり、NTT局舎のアンテナタワー・送電用の鉄塔・放送局の中継局などに設置されることもある。司令卓は総務部や危機管理室などの防災部門のほか、消防本部・警察署・役場の支所にも遠隔制御装置(子局)が配備され、屋外拡声子局・戸別受信装置への放送・制御等を行なう。
- 屋外拡声子局 - 市町村内各所に設置され、拡声スピーカーから放送内容が流される。通常は無線を使用するが、専用の有線回線を用いる場合もある。
- 戸別受信装置 - 各支所・公民館、各小中学校や地滑り急斜面崩壊危険地域の個人宅などに配備。原子力発電施設等緊急時安全対策交付金などの補助金を活用し、全世帯への配布を行っている市町村もある。また、ケーブルテレビ回線を活用した戸別音声告知端末を設置することで代える例もある。一部の地方自治体ではコミュニティFM局と接続し、緊急時には番組の途中に割り込んで放送が流れるシステムもあり、また緊急告知FMラジオと連動して放送を行う場合もある。
デジタル方式編集
いずれの方式も、音声帯域は50Hz∼7kHz。
方式 | チャンネル間隔 | アクセス方式 | 送信方式 | 伝送速度 | 音声コーデック | 前方誤り訂正 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16QAM | 16kHz | TDD(TDM/TDMA) 6チャンネル | 単信・複信・半複信・同報 | 46kbps | S方式[9][10] | 畳み込み符号(符号化率 約1/2) | 高機能でやや高価だが、拡声品質はアナログ方式よりも良い |
QPSK Wide | 16kHz | SCPC 1チャンネル | 単信・同報 | 22.5kbps | AMR-WB+ (10kbps) | ターボ符号(符号化率 5/8) | 16QAMよりも安価で、拡声品質はアナログ方式よりも良い |
4値FSK Wide | 16kHz | 9.6kbps | AMR-WB+ (6kbps) | ターボ符号(符号化率 3/4) | 16QAMよりも安価で、拡声品質はアナログ方式と同等 | ||
QPSK | 7.5kHz | 11.25kbps | ターボ符号(符号化率 5/8) |
放送内容編集
無線局免許状には無線局の目的として「防災行政事務に関する事項」と記載されており、このため放送内容は、防災・防犯[11]・行政事務(選挙啓発など)・試験放送に限られる。
- 大規模災害発生時の避難準備、避難勧告、避難指示などの告知
- 緊急地震速報、竜巻注意情報、武力攻撃等の緊急事態における国民への情報伝達(全国瞬時警報システム通称Jアラートの信号に反応し、該当するメッセージを自動で発する)
- 火災発生の知らせ、消防団員の招集、鎮火報告
- 戦争(第二次世界大戦)犠牲者追悼のための鐘・サイレン(毎年8月6日、8月9日、8月15日)
- 朝・昼・夕方(一般的に07:00・正午・17:00が多い、但し地域によっては06:00、08:00、15:00、18:00、21:00、などもあり、地域や季節などによって柔軟な対応をしている。 地域によっては冬季11月から3月まで16:00や16:30が追加される)の時報を知らせる音楽・鐘・サイレン・チャイム、児童に帰宅を促す放送など(放送設備の動作試験という名目で行われている[13])。
- 時報は、一般的に学校のチャイムと同じ「ウェストミンスターの鐘」を採用している市町村が多いが、音楽を流している市町村も多い。
- 音楽では、主に日本の童謡「夕焼け小焼け」、「赤とんぼ」、「故郷」、「七つの子」、「もみじ」、「椰子の実」等が使われており、地域によっては、海の街として、葉山町では「浜辺の歌」・白子町や九十九里町では「われは海の子」、「浜千鳥の歌碑」がある和田町(現・南房総市)では「浜千鳥」、みかん出荷地である宇和島市や松田町では「みかんの花咲く丘」というように、その地域にあった曲が選ばれているところもある。外国の曲として「家路」、「恋はみずいろ」、「野ばら」、「スコットランドの釣鐘草」、「ムーン・リバー」、「イエスタデイ」、「グリーンスリーブス」、「エーデルワイス」、「アマリリス」などが使われている。歌謡曲には、松田聖子の「SWEET MEMORIES」や、松任谷由実の「守ってあげたい」がある。市町村歌を流している地方公共団体もある。
- 気象警報や光化学スモッグ注意報等の告知
- 行方不明者の捜索協力依頼[14]
- 交通安全月間、食中毒予防月間などの告知[14]
- 架空請求・振り込め詐欺等の注意喚起[14][11]
- 誘拐防止・変質者出没等の警告[14]
- 運動会などの開催延期連絡[14]
- クマやイノシシ、サルなどの出没情報など[14]
- 選挙の投票日などの案内[14]
- フリーマーケットなど自治体主催によるイベント開催のお知らせ
放送は「こちらは広報(市町村名)です」から始まることが多い。火災の場合はそのときの消防署員の判断にも依るが、「只今、○○地区で□□火災が発生しました。」(最初に火災発生と言う文言を入れることもある)が一般的である。「防災」とアナウンスしたり、役場名から始まる地域もある。[15]。遠方にある屋外スピーカーからの声が重なって聞き取りにくくなるのを防ぐため、語間を大きく空けてゆっくり話すのが特徴。複数のエリアに分割し、放送区域を時間差で切り替える手法もある(時差放送)。一部の市町村では放送内容を、コミュニティFMやケーブルテレビの自主放送(コミュニティ)チャンネルに提供することもある。[16]
アナログ方式やコミュニティFMでは放送開始前・終了後に、受信機器を操作するための信号が流れる。
問題点編集
屋外拡声器の使用について
概要:大多数の国民が、この世界に例の無い大規模な、個人に切断権の無い屋外拡声器放送を昼夜に毎日、公務員から広報として聞かされているが、住民を災害から救済するための施設が公務員によって住民に加害と損害を与えている実態があり、多数の法的救済申請が成されているが、否認されている。これは[拡声器放送音は騒音では無く「他人操作音」である。]との本質的認識の欠如であり、人間が故意に発する音や声には、全て目的や意味や情緒が含まれており、他人がその音や声を少しでも聞き取れれば、その人間の意識がその音の目的や意味や情緒に対応するように、精神労働を強いられ、時間的精神的損害、阻害を受けるので、人間は自分の意志のよって、他人が発する音や声を、自分の生活の便益で選択して聞いて社会生活を行っている。この人間が自分の精神労働を自由に選択できる権利は人間の基本的人権であるが、さらに屋外拡声器の毎日、平常時多用の当然の社会心理の結果として、2011年3月11日の東北大津波では狼少年効果による未必の故意による「行政による誘導殺人」になっているとも言われている。
- 屋外スピーカー設置場所周辺世帯では騒音と感じる住民もいる。音は遠くに行くほど小さくなるため、必然的にスピーカー近くの世帯には過剰音量となり、家屋全体が震えるような大音量となっていることもある。
- 市区町村の境界に近い地区では隣接する自治体の放送が聞こえることもある。
- 家屋の気密性が増したため、屋外スピーカーの声が聞き取りにくい。一方で、音量を上げると気密性の低い住宅の住民には騒音被害となる。戸別受信装置の配布で対応する自治体もあるが、基地局から距離が離れていたり地形等によって受信が不安定な世帯用に屋外へアンテナを設置するなどの工事が必要となる場合がある。これに加え、耳の遠い高齢者等から「声が聞き取れない」との苦情が来ることにより、過剰音量となる傾向があるとの指摘もある(近年は聞き漏らしたりした人のために、テレホンサービスを用いた再放送を行なう自治体が現れている)。
- 本来、有事や大規模災害のためのシステムであり、その目的においてはある程度の音量は当然許容される性質のものであるが、一部行政機関の緊急性・重大性・広域性の低い内容における濫用により騒音が問題視されることがある。過去に茨城県勝田市(現・ひたちなか市)や愛知県西枇杷島町(現清須市)では、住民から放送差し止めを求める訴訟も起こされている[17]。
- 防災無線は環境音などと異なり、聞き流す事ができない性質のため、特に耳障りとなりやすい上、乳幼児を持つ家庭や、夜間勤務で日中睡眠を取っている住民等にとっては深刻な実害となる可能性もある。また騒音被害による苦情の声は公共の利益の名目により抑圧されやすく、職業・感受性・生活スタイルの個人差・スピーカーとの距離・家屋の気密性による音量の違いによって、被害の程度を理解してもらいにくい。こうした実情に鑑み慎重な運用が求められる[18][19]という意見もある。
その他
- 戸別受信機に代えてケーブルテレビ回線による戸別音声告知端末を設置する場合、設置拡大を図りやすい反面、有線通信であるがゆえに停電・回線断絶が起きた場合には使えなくなる欠点があり、停電対策・耐震性が課題となっている。
- アナログ方式を使用した場合、伝送使用周波数とキーとなる重畳音声周波数が割り出せれば、電波ジャックが可能となる。詳細は杉並区防災無線電波ジャック事件の項を参照。
- 非常に稀だが、毎年春~夏にかけて発生するスポラディックE層(Eスポ)による電波の反射で、同じ周波数とシステムを使用している遠方の防災無線の放送が流れ、混乱を招いたケースが発生している。
移動系編集
移動系防災行政無線は、防災情報の収集や、他の通信手段が途絶した場合に防災担当者間の情報伝達手段を確保する目的で設置されるシステムである。役場などに設置される基地局、山上等に設置する中継局、移動局(簡単に持ち出しできる携帯型以外に、より大出力の可搬型(半固定型)や自動車搭載の車載型や車から取り外し可能な車携帯型もある)があり、移動局相互間の直接交信も可能である[1][2]。
平時・災害時を通じて、加入電話や携帯電話が使用できない場面で活用できるよう、数多くの市町村で整備されている。災害発生時には防災関係業務に優先して使用されるほか、普段は各現場から本庁宛などへ一般行政事務の連絡にも使用されている。
周波数帯はアナログ方式では150MHz帯・400MHz帯を使用している。同報系と同じく規制緩和でMCA無線を使用している地方自治体もあるが、2011年の電波法改正により、150MHz帯と400MHz帯を使用している防災無線局は、デジタル化と260MHz帯への周波数変更が進められている。
災害時には救援活動の連絡手段としてスムーズな運用が出来るよう、相互協定を結んでいる自治体もある。ちなみに被災地では、自分達専用の周波数ではなく、「全国共通波」という、地方公共団体全てに統一で割り当てられている周波数を使用する。
デジタル方式編集
2種類がある[7]。
- π/4シフトQPSK方式 - 伝送速度9.6kbit/s。4スロットTDMAで多重化されているため周波数利用効率に優れ、狭帯域ではあるが比較的高レートの伝送が可能。
- 4値FSK方式 - 伝送速度4.8kbit/s。多重化されていないため伝送速度が遅いが、回路構成が単純であるため省電力・低価格。受信エリアがπ/4シフトQPSK方式よりも広い。ただし音声以外(サイレン・ミュージックチャイムなど)は劣化し、わずかではあるが遅延も発生する。
テレメーター系編集
テレメーター系防災行政無線は、降水量・河川水位・地すべりなどの無人観測所と制御局とを結び、データを収集するものである。周波数帯は70MHz帯・400MHz帯を使用している[2]。同報系防災行政無線のアンサーバック機能を利用して、データを収集するシステムを構築している自治体もある。
市町村合併による統合と問題点編集
デジタル化とその問題点編集
2003年4月に、総務省において「市町村デジタル同報通信システム推奨規格」(総務省推奨規格)が策定され、同年7月には「市町村デジタル同報通信システム」の標準規格が策定された。
利点
- 電波の利用効率が向上する。
- 複数チャンネル化や複信通話(電話のように話せる)での運用が可能になる(※複信通話はアナログ方式でも可)。
- 静止画像・ファクシミリ・文字情報などのデータ通信も可能である(※静止画像以外、アナログ方式でも可)。
- 全国瞬時警報システムと接続が可能である。(※アナログ方式でも可)。
- 移動系は都道府県防災行政無線と同一規格であるため、非常時には都道府県防災行政無線を使って自治体をまたいだ通信をすることができる。
問題点
- 多額の導入費用・長期間のアナログ-デジタル併用運用などの負担が大きい(なお800MHz帯地域防災無線は2011年[平成23年]6月で廃止され、デジタル方式に移行完了)。
- 戸別受信機の補完もしくは代用を目的として、自主的に一般販売されている広帯域受信機(防災ラジオ)を購入して受信する方法がアナログでは可能だったが、デジタルでは専用受信機以外での受信が実質不可能である。(※ただし、デジタル波をアナログ化して再送信する等のシステムが構築されていれば専用機以外でも受信可。)
- コーデックの性質上ミュージックチャイムやサイレンなどの音質が劣化したり、わずかではあるが遅延が発生する[7]。
- アナログ方式に比べ、デジタル方式の整備費用は高価である。(2015年3月末現在、デジタル方式の整備率は、移動系は17.1%、同報系は41.2%[7]。ただし市町村合併・設備の老朽化を機に、国の補助金を利用してデジタル方式に移行する自治体も増えている。)
関連項目編集
脚注・出典編集
- ^ a b 石垣悟「防災行政無線システムの変遷」『日本無線技報 No.60 2011』 日本無線、2011年
- ^ a b c 「第1部 第2章 3 (5)市町村防災行政無線」『非常通信確保のためのガイド・マニュアル』 非常通信協議会、2017年3月
- ^ 一般財団法人移動無線センター「業務用デジタルMCA無線通信システム 自治体での導入メリット」
- ^ 東京テレメッセージ株式会社「280MHzデジタル同報無線システム」
- ^ 愛媛県宇和島市・FMがいや
- ^ 前田裕二「防災情報伝達システムの現状」『電気設備学会誌 32巻12号』 電気設備学会、2012年
- ^ a b c d e 重野誉敬「防災行政無線のディジタル方式普及促進に向けた総務省の取組みについて」『電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン 9巻3号』 電子情報通信学会、2015年
- ^ 『「業務用陸上無線通信の高度化等に関する技術的条件」のうち「60MHz帯デジタル同報系防災行政無線の低廉化」に関する情報通信審議会からの一部答申 別紙』 総務省、2014年9月
- ^ ARIB STD-T86 G.722.1とほぼ同じもの
- ^ 伊村真「無線通信システム技術の変遷と今後の展望」『三菱電機技報2014年9月号』 三菱電機、2014年
- ^ a b 警察庁生活安全局生活安全企画課長「警察庁丁生企発第803号 防災行政無線を活用した地域住民等に対する防犯情報の提供の推進について(通達)」、警視庁、2015年12月18日
- ^ 名古屋地方裁判所民事第7部判決 平成16年3月26日 、平成13(ワ)4811、『 放送禁止請求事件』。
- ^ 公共業務用無線局の通信事項は「防災行政事務に関する事項」等と定められているが、判例では防災行政無線機器の試験を目的とした時報放送は認められている。[12]
- ^ a b c d e f g 他機関すなわち警察・一部事務組合・選挙管理委員会・教育委員会等首長部局以外からの依頼により通報するものは、正確には電波法違反となる。
- ^ 「広報〜」・「防災〜」の違いは、各総合通信局から交付される無線局免許状の識別信号による。
- ^ 静岡県伊東市の例で、防災無線で放送する内容を、伊豆急ケーブルネットワーク(IKC)とシーブイエー(CVA)の2局に提供し、文字で流す(両方)かそのまま音声で流す(CVA)ようにしている。
- ^ いずれも市町村側の主張が認められ、原告の請求は退けられている。
- ^ 「静かな街に住みたい」-「防災無線スピーカーの騒音問題について」
- ^ 静かな街を考える会
- ^ 『阿久根市長、マスコミ批判 防災無線でブログ問題』47NEWS(共同通信社)2010年1月6日
外部リンク編集
- 防災行政無線とは・市町村防災行政無線のデジタル化(総務省・九州総合通信局)
- 総務省 電波利用ホームページ 防災行政無線 - 市町村防災行政無線を含む、防災無線システム全体の紹介