陸上移動中継局
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陸上移動中継局(りくじょういどうちゅうけいきょく)は、無線局の種別の一つである。
定義編集
引用の促音の表記は原文ママ
総務省令電波法施行規則第4条第1項第7号の3に「基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局」と定義している。 ここでいう「陸上」とは、第3条第1項第5号により「河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む」ものである。 また、第3条第1項第8号には、陸上移動業務を「基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備を含む。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)」と定義している。
開設の基準編集
総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第5条の2による。
陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるために開設するものに限る。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
- その局の免許を受けようとする者は、その局を基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるための業務の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を実施するに足りる能力を有するものであること。
- その局が中継を行うことができる区域は、おおむね一の都道府県の区域の範囲内の地域であつて、少なくとも当該都道府県における社会的経済的の中心地区の一を含む区域であること。ただし、当該地域の社会的経済的の諸条件及び地勢を考慮して、やむを得ないと認められる場合又は特に必要があると認められる場合においては、この限りでない。
- 第1号の業務におけるその局の使用条件は、次の要件に適合するものであること。
- (1) その局を使用する者が行うことができる通信の中継は、その者が開設する基地局又は陸上移動局相互間のものに限られること。
- (2) その局を使用する者の費用の負担は、業務の合理的な運営上適当なものであること。
- (3) 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- (4) その他その局を使用する者に不当な条件を課すものでないこと。
- その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
- その他その局を開設することが公益上必要であり、かつ、適切であること。
- この基準において特に条文が割かれているのは、陸上移動中継局は免許人以外の他の免許人に所属する基地局又は陸上移動局と通信することが前提であり、免許人と利用者の調整にかかる事項を盛り込む必要があるからである。
概要編集
実際編集
引用の促音の表記は原文ママ
この種別が制定されたのは、MCA無線の制御局の為のものであった。 電波法施行規則の定義と同時に無線設備規則第3条第5号に「MCA陸上移動通信」が定義 [1] され、この中でMCA制御局が「使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるもの」とされた。 従前であれば、利用者の指令局は移動しないので固定局、移動局は陸上移動局として免許され、制御局は移動しない無線局との通信を行う固定局と移動する無線局との通信を行う基地局の二重免許としなければならない。 また、固定局同士、基地局と陸上移動局との通信においては、免許人が同一の者であるのが原則であるが、制御局との免許人と利用者の免許人は異なる為、通信をしてはならないことになる。 目的外通信であれば免許人以外とも通信できるが、MCA陸上移動通信では例外が常態であることになってしまう。 そこでこれらの問題点を解決する為に新しい種別が制定されたものである。
用途編集
局数の推移に見るとおり多数を占めるのは、MCA用ではなく電気通信業務用である。 これは山間地やビル陰または大規模建造物内の携帯電話用中継設備のことである。 携帯電話の普及につれ、小規模な基地局を多数設置することが必要となった。 この小規模基地局と更に大規模な基地局との間を無線で接続するならば各々が固定局を併設し二重免許とせねばならない。 そこで、この小規模の基地局と固定局を併せた機能をもつ中継設備が陸上移動中継局として免許されることとなり、大規模基地局も二重免許が不要となる。 携帯電話の世代交代につれ、個々の基地局のカバーできる範囲が狭くなり、陸上移動中継局も増加していった。 しかし、後述の#特定陸上移動中継局と同時にフェムトセル基地局が制度化されるとフェムトセル基地局を設置するのが簡便なこと [2] から陸上移動中継局の局数は減少に転じた。
その他の用途としては、無線アクセスシステム用、地方行政用、鉄道事業用、ガス事業用などに利用される。
免許・登録編集
外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に定められているが、例外として第2項に
- 第7号 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
- 第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
が規定されているので、外国籍の者にも免許されることがある。
電気通信業務用で、広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用するものは特定無線局として包括免許される。
- 告示[3]された周波数は携帯電話・PHS用および2.5GHz帯無線アクセスシステム用である。
また、5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動中継局は、登録局である。
種別コードはFBR。免許・登録の有効期間は5年。但し、包括免許以外の免許は当初に限り有効期限は4年をこえて5年以内の5月31日 [4] となる。
局数編集
包括免許の無線局免許状に記載される指定局数とは開設可能な局数の上限であり、すべてが稼動しているとは限らない。 また、無線局登録状に局数は記載されない。
置局範囲編集
#定義にある陸上には、一部の水域が含まれる。 これは、自然災害等により携帯電話・PHSや無線アクセスの通信に障害が生じ、広範囲で通信が不能となった場合の復旧策として、錨泊した船舶に臨時に陸上移動中継局を開設し運用することを認めるもの [5] であり、係留気球についても同様に開設・運用できるものとしている。 [6]
操作編集
陸上移動中継局は、陸上の無線局であり、最低でも第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)を要するのが原則である。 例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」から陸上移動中継局に係わるものを抜粋する。
- 第4号(1) 特定無線局以外の陸上に開設した無線局でかつ海岸局、航空局、船上通信局、無線航行局、海岸地球局又は航空地球局以外のものの通信操作
- 陸上移動中継局も該当する。
- 第6号(2) 適合表示無線設備でかつ設備規則第49条の6に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの
- 設備規則とは無線設備規則のことであり、第49条の6には「携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備」第3条第1号には「携帯無線通信」を「電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信」と規定している。
- 第8号 その他に別に告示するもの
検査編集
特定陸上移動中継局編集
定義は、上記の電波法施行規則第33条第6号(2)にあるもので、電気通信事業者でなければ開設できない、無線従事者が不要な無線局である。
沿革編集
1982年(昭和57年)
- 電波法施行規則に定義され、免許の有効期間は5年とされた。[8]
- 以後、5年毎の一定の日に満了するように免許された。
- 無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準(現・無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準)に陸上移動中継局に関する条文が追加された。[9]
1985年(昭和60年)- 電波法に規定する条件を満たす国の国籍の者が電気通信業務用以外の陸上移動中継局を開設できることとなった。[10]
1993年(平成5年)- 電気通信業務用および公共業務用以外の陸上移動中継局は無線業務日誌の備付けを要しないものとされた。[11]
1994年(平成6年)
- 外国籍の者が電気通信業務用以外の陸上移動中継局を開設できることとなった。[12]
- 陸上移動業務の無線局は、毎年一定の告示[13]で定める日が免許の有効期限となった。[14]
- 以後、免許の有効期限は免許の日から4年を超えて5年以内の5月31日までとなる。
1996年(平成8年)- 携帯電話事業において基地局と固定局の二つの免許が必要であった無線局が陸上移動中継局として認められることとなった。[15]
1997年(平成9年)- 空中線電力1W以下の陸上移動中継局は定期検査を要しないものとされた。[16]
1998年(平成10年)- 外国籍の者が電気通信事業用陸上移動中継局を開設できることとなった。[17]
2005年(平成17年)- 5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動中継局が登録局とされた。[18]
2008年(平成20年)- 特定陸上移動中継局が定義された。[19]
2009年(平成21年)- 陸上移動中継局は全て無線業務日誌の備付けが不要とされた。[20]
2014年(平成26年)- 携帯電話用および2.5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局は特定無線局となった。[21][3]
2016年(平成28年)- 置局範囲が拡大された。[22]
年度 | 平成11年度末 | 平成12年度末 | 平成13年度末 | 平成14年度末 | 平成15年度末 | 平成16年度末 | 平成17年度末 | 平成18年度末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,519 | 1,569 | 1,727 | 1,752 | 2,833 | 4,538 | 7,016 | 47,381 |
電気通信業務用 | 635 | 638 | 778 | 921 | 1,951 | 3,657 | 6,153 | 46,570 |
MCA用 | 522 | 528 | 339 | 345 | 348 | 350 | 356 | 352 |
年度 | 平成19年度末 | 平成20年度末 | 平成21年度末 | 平成22年度末 | 平成23年度末 | 平成24年度末 | 平成25年度末 | 平成26年度末 |
総数 | 129,638 | 118,073 | 104,269 | 77,340 | 46,780 | 42,516 | 39,579 | 43,101 |
電気通信業務用 | 128,847 | 117,279 | 103,451 | 76,565 | 46,082 | 41,766 | 38,809 | 42,338 |
MCA用 | 512 | 350 | 353 | 350 | 345 | 324 | 227 | 365 |
年度 | 平成27年度末 | 平成28年度末 | 平成29年度末 | 平成30年度末 | 令和元年度末 | |||
総数 | 36,650 | 34,898 | 33,265 | 32,583 | 31,275 | |||
電気通信業務用 | 35,827 | 34,048 | 32,509 | 31,702 | 30,511 | |||
MCA用 | 131 | 131 | 130 | 130 | 130 | |||
総務省情報通信統計データベース
による。
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旧技術基準の機器の免許編集
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正 [25] により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで [26]、 使用は「平成34年11月30日」まで [27] とされた。
旧技術基準の無線設備とは、
- 「平成17年11月30日」[28]までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備
- 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器[29]、検定合格した検定機器[30]または認証された適合表示無線設備[31]
である。
2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続き [32] は次の通り
その他編集
携帯電話の利用者にとって、現に自分の携帯電話端末が通信している相手方が、基地局か陸上移動中継局であるかを区別することはできないし、その必要も無い。 すなわち、携帯電話事業者が一般向けに基地局と公表しているものの中に電波法令上の陸上移動中継局が含まれていることがありうる。 また、携帯電話事業者の移動基地局車は、基地局ではなく陸上移動局であるが、陸上移動中継局の機能を自動車に搭載したものである。
脚注編集
- ^ 昭和57年郵政省令第37号による無線設備規則改正
- ^ 特定陸上移動中継局とフェムトセル基地局の違いは携帯電話事業者の交換設備への接続が無線によるか有線によるかの違いである。無線によると特定陸上移動中継局はその定義から他の無線局の運用を阻害しないようにすればならず、有線通信が確保できるならフェムトセル基地局を設置した方が確実である。
- ^ a b 平成26年総務省告示第319号 電波法施行規則第15条の2第2項第1号及び第3号の無線局に使用させる電波の周波数 (総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 平成19年総務省告示第429号 電波法施行規則第8条第1項の規定に基づく陸上移動業務の無線局等について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が毎年一の別に告示で定める日第1号(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)に6月1日とあることによる。
- ^ 電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集 -携帯電話等の利用の拡大に係る関係規定の整備-(総務省報道資料 平成27年12月17日)(2016年2月10日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 電波法関係審査基準新旧対照表 (PDF) 同上別添3(同上)
- ^ 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作第3項第5号(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 昭和57年郵政省令第34号による電波法施行規則改正
- ^ 昭和57年郵政省令第36号による無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準改正
- ^ 昭和59年法律第87号による電波法改正の施行
- ^ 平成5年郵政省告示第217号による昭和35年郵政省告示第1017号改正
- ^ 平成5年法律第71号による電波法改正の施行
- ^ 平成5年郵政省告示第601号(後に平成19年総務省告示第429号に改正)
- ^ 平成5年郵政省令第61号による電波法施行規則改正の施行
- ^ 規制緩和の推進 エ.(イ)無線局の業務分類についての免許の適用範囲の弾力化 平成9年通信白書 第2章第3節1.(3)(総務省情報通信統計データベース)
- ^ 平成9年郵政省令第75号による電波法施行規則改正
- ^ 平成9年法律第100号による電波法改正の施行
- ^ 平成17年総務省令第82号による電波法施行規則改正
- ^ 平成20年総務省令第102号による電波法施行規則改正
- ^ 平成21年総務省告示第321号による昭和35年郵政省告示第1017号改正
- ^ 平成26年総務省令第74号による電波法施行規則改正
- ^ 平成28年総務省令第14号による電波法施行規則改正
- ^ 平成12年度以前の分野別データ(総務省情報通信統計データベース - 分野別データ)(2004年12月13日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 用途別無線局数 総務省情報通信統計データベース - 分野別データ
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第2項および平成19年総務省令第99号による同附則同条同項改正
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第1項
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正の施行日の前日
- ^ 平成19年総務省告示第513号 無線設備規則の一部を改正する省令附則第3条第2項の規定に基づく平成29年11月30日までに限り、無線局の免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる条件(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第4条第2項
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第4項
- ^ 新スプリアス規格への対応に関する手続き (PDF) p.2 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値(総務省電波利用ホームページ - 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値)
- ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第4条第1項ただし書き