電気工事
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
電気工事(でんき こうじ)とは、建設業の中で送電線、配電盤、電灯、電力機器などの設備の工事を行う専門工事のこと。
日本においては、電気工事士法で「一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう」とされ、この工事に従事するには、原則として電気工事士の資格が必要。
自家用電気工作物に係わる工事の場合、当該電気工作物において選任される電気主任技術者が保安に関する監督を行う。
建設業法には28の建設業許可業種があるが、そのうちの一つ。略称「電」。指定建設業の一つである。電気工事業については、電気工事業の業務の適正化に関する法律等による規制を受ける。
電気工事の内容編集
送電設備、配電設備、および電気利用設備を設置し、修繕する工事。
電気工事の内容の例示編集
電気工事に関する資格編集
関連項目編集
- 建設業
- 施工管理技士
- 金属管工事
- がいし引き工事
- サブコン
- 電気工事士養成施設 / 日本電気工事士協会
- 工事担任者規則 - 電気通信事業法に基づき工事担任者について定めた総務省令
- 電気工事技術講習センター
- 光通信工事技能競技会
- 兵庫県電気工事工業組合