出水及び水利に関する罪(しゅっすいおよびすいりにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。出水させて建造物等を浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。

出水及び水利に関する罪
法律・条文 刑法119条-123条
保護法益 公衆の安全
主体
客体 各類型による
実行行為 各類型による
主観 故意犯(122条は過失犯)
結果 結果犯・危険犯
実行の着手 各類型による
既遂時期 各類型による
法定刑 各類型による
未遂・予備 なし
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罪名 編集

出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処せられる。
  • 非現住建造物等浸害罪(刑法第120条第1項)
出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
  • 自己所有物浸害罪(刑法第120条第2項)
浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、非現住建造物等浸害罪の例によって処罰される。
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
  • 過失建造物等浸害罪(刑法第122条)
過失により出水させて、第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、20万円以下の罰金に処せられる。
  • 水利妨害罪、出水危険罪(刑法第123条)
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処せられる。

関連項目 編集