音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律
日本の法律
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音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律(おんがくぶんかのしんこうのためのがくしゅうかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ)は、1994年に制定された日本の法律[1]。
音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 音楽文化振興学習環境整備法 |
法令番号 | 平成6年11月25日法律第107号 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1994年11月21日 |
公布 | 1994年11月25日 |
施行 | 1994年11月25日 |
関連法令 | 文化財保護法 |
概要編集
この法律は、音楽文化が明るく豊かな国民生活の形成並びに国際相互理解及び国際文化交流の促進に大きく資することにかんがみ、生涯学習の一環としての音楽学習に係る環境の整備に関する施策の基本等について定めることにより、日本の音楽文化の振興を図り、もって世界文化の進歩及び国際平和に寄与することを目的とする[2]。
この法律において「音楽文化」とは、音楽の創作及び演奏、音楽の鑑賞その他の音楽に係る国民娯楽、音楽に係る文化財保護法に規定する文化財、出版及び著作権その他の著作権法に規定する権利並びにこれらに関する国民の文化的生活向上のための活動をいう。「音楽学習」とは、学校教育に係る学習、家庭教育に係る学習、社会教育に係る学習、文化活動その他の生涯学習の諸活動であって、音楽に係るものをいう。「学習環境」とは、音楽学習を行うために必要な施設(設備を含む)等の物的条件、指導者、助言者等の人的条件その他円滑な音楽学習を行うための諸条件をいう[2]。